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特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて

令和5年7月1日から、電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として扱われることになりました。

特定小型原動機付自転車を運転するにはナンバープレートを取得し、取り付ける必要があります。

ナンバープレートの申請を希望される方は九戸村役場税務住民課へお越しください。

 

【特定小型原動機付自転車の区分】

長さ:190センチメートル以下

幅:60センチメートル以下

最高速度:20km/h以下

定格出力:0.6kw以下

 

詳しい交通ルールの詳細は警察庁ウェブサイトをご確認ください。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

 

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