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相続登記の申請が義務化されます

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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きをすることが法律上の義務になります。

詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

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