医療費助成制度
子ども・妊産婦・重度心身障害者、ひとり親家庭、老人(68歳~69歳)、寡婦、小学生から高校生までの児童生徒などに対する医療費の給付制度があります。役場税務住民課国保住民係窓口に医療機関などの領収書を持参し、申請願います。(未就学児、妊産婦、小学生及び中学生については、現物給付となり窓口での自己負担の支払いはありません)
区分 | 対象者 |
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子ども | 出生の日から12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 |
妊産婦 | 妊娠5か月の初日から出産の翌月末日までの方 |
重度心身障害者(児) | 1.身体障害者手帳の1級・2級の方 2.特別児童扶養手当1級の方 3.障害者基礎年金の1級の方 4.療育手帳Aの方 |
ひとり親家庭 | 1.配偶者のない方で、18歳未満の児童を扶養する方及びその扶養を受ける18歳未満の児童 2.父母のいない18歳未満の児童 ※18歳未満の児童とは、18歳に達する年度の3月末日までの方 のことです |
村単老人 | 68、69歳と73、74歳の方で、後期高齢者医療保険制度に加入していない方。ただし、九戸村以外の医療機関の外来については、対象となりませんので、ご留意ください。 |
小学生 中学生 高校生世代 |
小学生、中学生、高校生世代の方に対して、村単独で医療費の一部を助成しています。高校生世代の方は受給者証はありませんので、役場税務住民課国保住民係窓口に医療機関などの領収書を持参してください。 |
未就学児 | 子ども及び重度心身障害者のうち、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 |
寡婦等 | 70歳到達月までの配偶者のない者で、かつて配偶者のない者として18歳未満の方を扶養していたことのある者。 |
※1 いずれの場合も食事療養標準負担額に対しての給付はありません。
※2 現物給付対象者以外の重度心身障害者(児)、ひとり親家庭で、所得による制限を超過している場合には、受給者証は交付されませんが、役場税務住民課国保住民係窓口に医療機関などの領収書を持参して申請すれば、自己負担額が補助されます。
※3 未就学児、妊産婦、小学生及び中学生については、窓口負担はありません。
医療費の貸付制度
村が行っている医療費助成事業の受給者の方に、医療費の一部負担金相当額の支払いが困難な場合に、その資金を無利子で貸し付けます。