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「燃えるごみ」指定袋の代替措置について

 二戸広域指定ごみ袋が購入しにくくなっている状況に対して、燃えるごみに限り条件に合う代替袋でも収集することとなりました。なお、この措置は暫定的なものですので、暫定措置期間内での適切な取扱にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

<燃えるごみ代替措置>
【前提】
 指定ごみ袋(青字)が使える場合はそちらを使っていただき、この袋が準備できない場合に限り、以下の条件に合う袋を代用ください。

【代替袋の条件】
 ① 中身が見える(透明または半透明)こと
 ② 通常のごみ封入や運搬では破れない強度の ビニール製 であること
 ③ 大きさは「有料レジ袋」以上「指定ごみ袋(大=45㍑)」以下のこと
 ④ 二戸広域指定「資源ごみ」袋(緑字)を代用可能
 ⑤ 地区外ごみの持ち込み防止のため、指定外のゴミ袋は不可
 ⑥ 市販のものや印字の有無に制限はありません。(中身が見えること)
 ⑦ 過度に頑丈な袋(例:肥料袋)は取扱いできません。
 ⑧ 袋が破けているような破損のない状態で出すこと

【暫定措置期間】
 令和8年6月3日(水) から 同年6月30日(火) まで

<資源ごみ等の対応>
 上記以外の「燃えないごみ」や「資源ごみ」については、従来通り指定ごみ袋を使用してください。

令和8年6月 「燃えるごみ」指定袋の代替措置について

 

皆様におかれましては、引き続き指定ごみ袋の過度なまとめ買いをお控えいただくとともに、ごみの減量についても継続してご協力をいただきますよう重ねてよろしくお願いします。

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