村内事業者が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保していくため、賃上げを実施する中小企業・個人事業主等に対し、賃上げ支援補助金を交付します。
支援金の支給額
従業員1人当たり3万円、上限50人分
※令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合は、1万円加算する。
支給対象者
村内の事業者を有する中小企業等
※個人事業主等(従業員を常時1人以上雇用しているものに限る)も含む。
(詳しくは様式第2号誓約書兼同意書の内容をご確認ください)
支給要件
①賃上げの対象時期
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
②賃上げ対象従業員
村内事業所に勤務し、週所定労働時間20時間以上である者
③賃上げ額
・対象期間において、従業員の賃金を賃上げ付きの前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること。
・1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
・引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
④その他
申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金を上回っていること。
申請期限
令和8年12月28日(月) ※予算に達し次第、受付終了となります。
提出書類
①交付申請書兼請求書(様式第1号)
②誓約書兼同意書(様式第2号)
③支給対象従業員一覧(様式第3号)
④支給対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
⑤賃金台帳の写し(賃金改定月及び賃金改定月の前月分)
⑥補助金振込先の口座通帳の写し(通帳表面と見開き部分)
様式第1~3号 (PDF 121KB)
様式第1~3号 (DOCX 22.4KB)
様式第1~3号(記載例) (PDF 130KB)
九戸村物価高騰対策賃上げ支援補助金交付要綱 (PDF 84.7KB)