九戸村定額減税補足給付金(不足額給付)は、当初調整給付(※)の支給額に不足が生じた方などに対し、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、定額減税しきれないと見込まれた方に対しては、減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
詳しくは、「【受付終了】九戸村定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内」をご確認ください。
お知らせ
給付状況等を随時掲載しますので、ご確認ください。
日にち | 内 容 |
令和7年8月14日(木) | 不足額給付2の対象者となりうる方に申請書を発送 |
令和7年8月26日(火) | 不足額給付1の対象者に支給のお知らせ及び支給確認書を発送 |
令和7年9月18日(木) | 公金受取口座登録済の方に給付予定 |
目次
■対象者
■給付額
■手続き方法
■申請先および申請期限
■支給方法
■注意事項
■関連情報
■定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください
※クリック(タップ)すると対象のページに飛びます
対象者
令和7年1月1日時点で九戸村に住民登録がある方で、次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、所得税・住民税合わせてすでに4万円の定額減税をしきれた方、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付1
当初調整給付の算定において、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき給付額と当初調整給付額との間で差額が生じた方が対象です。
【対象となりうる例】
・令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した方(例:事業不振、退職、休職、学生の就職など)
・令和6年中に子どもの出生などにより、扶養親族等が増加した方。
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方。
不足額給付2
以下すべての要件を満たす方が対象です。
□ 令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)。
□ 令和6年度に実施した当初調整給付金の支給対象者に該当していないこと。
□ 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること(例:所得48万円超や事業専従者)。
□ 低所得者向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと
※低所得者向け給付とは次の給付のことです。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
給付額
不足額給付1
給付額は次の算定式によって計算されます。
①「所得税分控除不足額」を算出します。
・定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分確定所得税
(0円より小さくなる場合は0円として計算)
②「個人住民税分控除不足額」を算出します。
・定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分住民税所得割額
(0円より小さくなる場合は0円として計算)
③「不足額給付支給額」を算出します。
・調整給付所要額(①+②)-当初調整給付額(令和6年度給付済)
※扶養親族には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます(国外居住者除く)。
※調整給付所要額は、1万円未満を切り上げて算定しています。
不足額給付2
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
手続き方法
8月中旬以降、順次、支給対象となる方に対して、支給に対する案内等をお送りします。
手続き方法は通知の内容によって異なりますので、次のとおり手続きしてください。
不足額給付1
- 「支給のお知らせ」(様式第5号)が届いた方
・村が口座情報を把握している方に対し、お送りしています。
・原則手続き不要で、お知らせに掲載された口座へ支給されます。
※次に該当する方は、9月8日(月)までに電話連絡の上、届出書を提出してください。
①公金受取口座に登録した口座の変更を希望する方
公金受取口座に登録している口座が凍結されている等、やむを得ない事情により口座変更を希望する方は、九戸村役場税務住民課税務徴収係(☎0195-43-3367)にご連絡の上、「口座変更届出書 (PDF 151KB)」を提出してください。
(注)公金受取口座に登録した口座名義人が、結婚等による改姓により変更となっている際は、必ず届出書を提出してください。
②給付金の給付を辞退する方
九戸村役場税務住民課税務徴収係(☎0195-43-3367)にご連絡の上、「調整給付金受給辞退の届出書 (PDF 121KB)」を提出してください。
- 「支給確認書」(様式第1号)が届いた方
・村が口座情報を把握していない方に対し、お送りしています。
・「支給確認書【提出用】」に必要事項を記入し、本人確認書類等の写しを添えて提出してください。
- 「申請書」(様式第2号)が届いた方
・令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に九戸村に転入された方に対し、お送りしています。
・「申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類等の写しを添えて提出してください。
・村で審査し、支給要件に該当する方には「支給確認書」をお送りします。
※支給確認書の提出をもって手続きが完了となりますので、お早めに申請ください。
不足額給付2
- 「申請書」(様式第3号)が届いた方
・不足額給付2に該当すると見込まれる方に、お送りしています。
・「申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類等の写しを添えて提出してください。
申請先および申請期限
○申請先
【郵送する場合】 ※切手を貼ってください
〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内10-11-6 税務住民課税務徴収係あて
【持参する場合】
九戸村役場税務住民課(庁舎2階)
○申請期限
令和7年10月31日(金)【当日消印有効】
(注)申請期限を過ぎた場合は、支給できませんので、お早めに申請ください。内容に不備があった場合も、期限までに修正が必要です。
支給方法
不足額給付1
- 「支給のお知らせ」(様式第5号)が届いた方
「支給のお知らせ」に記載されている振込日に振り込みます。
・振込予定日:令和7年9月18日(木)
・振込依頼人名:クノヘムラフソクガクキユウフ
- 「支給確認書」(様式第1号)が届いた方(転入者含む)
「支給確認書【提出用】」に記入いただいた支給対象者名義の口座に振り込みます。
振り込みは提出いただいた書類の確認完了後に順次行います。
なお、支払決定確認書は発送しませんので、通帳記入等でご確認ください。
不足額給付2
- 「申請書」(様式第3号)が届いた方
「申請書」に記入いただいた支給対象者名義の口座に振り込みます。
振り込みは提出いただいた書類の確認完了後に順次行います。
なお、支払決定確認書は発送しませんので、通帳記入等でご確認ください。
注意事項
・お手元に届いた各書類は、大切に保管してください。
・申請に不備があると給付が遅れることがあります。(不備内容を修正せずに申請期限を過ぎた場合、給付金を辞退したものとみなします)
・申請書類の連絡先には必ず日中つながる電話番号を記入してください。不備や確認事項がある際に連絡がつかないと振り込みに遅れが生じるほか、給付ができなくなる可能性があります。
・給付対象者本人の委任がない場合、原則として給付対象者本人以外の口座には振り込みができません。
・令和7年中に対象者が亡くなった場合は、以下の対応となります。
≪お知らせの受領および確認書の返送・申請前≫
対象となりません。
≪お知らせの受領確認書の返送・申請後≫
対象です。
給付対象者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
関連情報
・令和7年度九戸村定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱 (PDF 177KB)
・【受付終了】九戸村定額減税補足給付金(調整給付金)のご案内
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください
国税庁(国税局、税務署を含む)や都道府県・市区町村から、電話やショートメッセージメールなどで個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることは絶対にありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)かお近くの警察署にご相談ください。