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新型コロナウイルスの影響に伴う村税の徴収猶予の特例制度について

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、村税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。ただし、納税の義務が免除されたり、猶予期間の後から納付する制度ではありませんのでご注意ください。

対象となる方
以下の2つの要件を満たす納税者・特別徴収義務者
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
(2) 一時に納付し、または納付を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる村税
令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する以下の村税
・村県民税、法人村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
※上記のうち、すでに納期限が過ぎている未納の税金についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等
令和2年6月30日、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書や上記(1)(2)を証する書類のほか、収入や現預金が分かる資料を提出していただきます。

申請書様式等
猶予申請書
【記載例】猶予申請書
財産収支状況(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
財産目録及び収支明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

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