○九戸村立小学校スクールバスの運行及び利用に関する要綱

令和3年12月28日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、九戸村教育委員会(以下「教育委員会」)が運行する児童の通学の用に供するための車両(以下「スクールバス」という。)の運行及び利用に関して必要な事項を定めることにより、遠距離通学児童の通学環境の向上と児童の安全を確保することを目的とする。

(スクールバスの運行)

第2条 教育長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる小学校(以下「対象校」という。)の就学区域内において、スクールバスを運行する。

(1) 九戸村立戸田小学校

(2) 九戸村立長興寺小学校

(3) 九戸村立江刺家小学校

2 スクールバスの運行は、予算の範囲内でその一部又は全部を委託することができる。

(利用対象者)

第3条 スクールバスの利用対象者は、対象校に通学する児童のうち、次の各号のいずれかに該当する児童とする。ただし、九戸村立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則(昭和58教育委員会規則第3号)別表に定める対象校ごとの区域に居住する児童に限る。

(1) 児童の安全性を考慮したうえで、一般に利用しうる最短の距離において、住居から就学している小学校までの通学距離が2.5キロメートル以上である児童

(2) 慢性的な疾病、身体の障害その他特別の事情により、スクールバスを利用させることが望ましいと教育長が認めた児童

2 前項の規定に関わらず、九戸村立戸田小学校に通学する児童においては、泥の木、宇堂口及び瀬月内の各行政区域内に居住する児童を利用対象者とする。

(利用料)

第4条 スクールバスの利用は無料とする。

(利用申請)

第5条 スクールバスを利用しようとする児童の保護者は、スクールバス利用申請書(様式第1号)を、毎年度、教育長が別に定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 転入、転居その他の事由により年度の途中において新たにスクールバスを利用しようとする児童の保護者は、スクールバスの利用開始日の30日前までに、前項の申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可等)

第6条 教育長は、前条の利用申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対しスクールバス利用許可決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の審査の結果、適当でないと認めた場合は、スクールバス利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 教育長は、審査にあたっては、対象校の学校長の意見を求めることができる。

4 教育長は、第3条第1項第2号の規定に基づき提出された利用申請の審査にあたっては、他の児童との均衡を著しく欠くことのないよう特に配慮しなければならない。

(利用許可の取り消し)

第7条 教育長は、スクールバスを利用する児童(以下「利用児童」という。)が、第3条に掲げる利用対象者の要件から逸脱していることが判明した場合は、利用許可を取り消すことができる。

(利用変更及び停止)

第8条 スクールバスの利用を変更又は停止しようとする児童の保護者は、変更開始日又は停止開始日の10日前までに、スクールバス利用変更・停止届(様式第4号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可等の手続き)

第9条 第5条から前条までの手続きは、それぞれ対象校の学校長を経由して行うものとする。

(運行管理者)

第10条 スクールバスの運行管理者は、教育次長とする。

2 運行管理者は、スクールバス運転者(第2条第2項に基づく受託者を含む。以下「運転者等」という。)の監督及び指導を行うとともに、緊急事態が発生した場合は、関係機関と協議のうえ必要な指示を行うものとする。

(運行経路)

第11条 運行管理者は、学校長と協議のうえ、毎年度ごとに運行経路、停留所及び発着時刻その他スクールバスの運行及び利用に関し必要な事項を定め学校長及び運転者等に通知するものとし、学校長は、利用児童の保護者に対し周知するものとする。

2 運行管理者は、前項により定めるスクールバスの運行に必要な事項のうち、運行経路、停留所及び発着時刻の決定並びに次条に掲げる運行計画の作成については、対象校の学校長に委任することができる。

(運行計画)

第12条 対象校の学校長は、毎月20日までに翌月の登下校予定表を作成し、運行管理者に提出しなければならない。

2 運行管理者は、前項により提出された登下校予定表に基づき翌月の運行計画書を作成し、毎月25日までに学校長及び運転者等に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた学校長は、速やかに利用児童の保護者に対し周知するものとする。

(利用児童の指導等)

第13条 学校長及び利用児童の保護者は、利用児童に対し、スクールバスの安全な運行のため必要な指導を行うものとする。

(運行中止等)

第14条 災害の危険、不審者及び野生動物の出現等不測の要因により、児童の下校に際し学校長が保護者の送迎を求める場合は、スクールバスは運行しない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、スクールバスの運行及び利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この告示は、令和4年1月4日から施行する。

2 この告示の施行前にスクールバスを利用している者については、この告示による相当規定の手続きを経たものとみなす。

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九戸村立小学校スクールバスの運行及び利用に関する要綱

令和3年12月28日 教育委員会告示第4号

(令和4年1月4日施行)