○九戸村立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

昭和58年7月16日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村立小中学校(以下「小中学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認めた場合を除き別表のとおりとする。

第3条 この規則に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表

学校名

区域

戸田小学校

瀬月内、宇堂口、泥の木、平内、妻の神、戸田上区、戸田下区、舘の下

山根小学校

山根

伊保内小学校

荒谷、二ツ家、鹿島、伊保内上区、伊保内下区、川向、南田、小倉

長興寺小学校

長興寺上区、長興寺下区、荒田、大向、五枚橋、雪屋

江刺家小学校

田代、柿の木、江刺家上区、江刺家下区、道地、丸木橋、山屋、細屋

九戸中学校

九戸村全域

九戸村立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

昭和58年7月16日 教育委員会規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年7月16日 教育委員会規則第3号
平成2年3月28日 教育委員会規則第1号
平成19年8月30日 教育委員会規則第9号