○九戸村学校給食センター設置条例

昭和46年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、九戸村学校給食センターの設置、及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 九戸村は、九戸村立小・中学校設置条例(昭和44年九戸村条例第9号)に規定する小学校及び中学校の学校給食に関する調理等の業務を一括処理するため、次のとおり九戸村学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

名称 九戸村学校給食センター

位置 九戸村大字山根第5地割95番地

(職員)

第3条 給食センターに所長及び職員を置く。

2 所長は、上司の命をうけ部下の職員を指揮監督し、給食センターの事務を掌理する。

(九戸村学校給食センター運営委員会)

第4条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑に行なうため、九戸村学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教育委員会の諮問に応じて答申し、又は必要な意見を具申する。

(組織)

第5条 委員会は、委員20人以内を以って組織し、委員は次の各号に掲げる者から教育委員会が任命する。

(1) 給食センターから配食を受けている学校の父兄

(2) 学校長

(3) 病院長

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関及び団体の職員

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員会の会長及び副会長)

第7条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会は、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

九戸村学校給食センター設置条例

昭和46年3月25日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)