○九戸村立小中学校設置条例

昭和44年2月24日

条例第9号

(小学校)

第1条 村立の小学校を次のとおり設置する。

名称

位置

伊保内小学校

九戸村大字伊保内第7地割

長興寺小学校

九戸村大字長興寺第8地割

戸田小学校

九戸村大字戸田第16地割

山根小学校

九戸村大字山根第10地割

江刺家小学校

九戸村大字江刺家第10地割

(中学校)

第2条 村立の中学校を次のとおり設置する。

名称 九戸村立九戸中学校

位置 九戸村大字山根第10地割

第3条 この条例に定めるもののほか、学校の管理その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置している村立小学校及び中学校は、この条例により設置したものとみなす。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

九戸村立小中学校設置条例

昭和44年2月24日 条例第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年2月24日 条例第9号
昭和52年5月8日 条例第21号
平成元年12月20日 条例第18号
平成6年9月30日 条例第22号
平成19年12月21日 条例第12号
令和5年3月10日 条例第6号