○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和40年3月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の2各号に該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由に関する条例(昭和39年九戸村条例第14号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年九戸村条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員(に掲げる職員を除く。)

 企業職員(村の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)

 労務職員(給与条例第25条の2の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員のうち村長の定める者

 特別職に属する村の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤である職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他村長の定める職員に限る。)となった職員

 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

 特定地方独立行政法人の職員(前号オに掲げる者を除く。)のうち村長の定める者

 地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人の職員

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち村長の定める者

第4条 給与条例第25条第8項ただし書きの規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 給与条例第24条の規定の適用を受ける職員(別に定める職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 村長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち村長の定める期間

(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在籍した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2第2項に規定する算出率をいう。第12条第2項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において第3条第2号イからまで並びに同条第3号アからまでに掲げる職員が給与条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号アからまでに掲げる者にあっては、あらかじめ村長の定める場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号イ及び並びに同条第3号ア及びに掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号ア及びに掲げる者にあっては、あらかじめ村長の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第7条の3 村長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の4 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行われなければならない。

2 村長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の様式)

第7条の5 給与条例第20条の3第5項(給与条例第21条第5項及び第25条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。

(その他の事項)

第7条の6 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下本条から第15条までにおいて「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する第20条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第6条第2項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない村の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる職員

2 第5条の規定は前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条及び第14条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条から第14条の3までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第4号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち村長の定める期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号。次号において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号の掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その翌日以後の日であって6月1日基準日にあっては6月15日に、12月1日基準日にあっては12月15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 退職し、または死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年九戸村規則第5号)は、廃止する。

3 勤勉手当の支給基準(昭和38年訓令第1号)は、廃止する。

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第5条の2に規定する給与条例第20条第5項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合については、同条の規定にかかわらず、別表第1中「100分の15」とあるのは「100分の7」と、「100分の10」とあるのは「100分の5」と、「100分の5」とあるのは「100分の3」と読み替えるものとし、給与条例第21条第4項において準用する場合の勤勉手当の基礎額については、なお従前の例による。

5 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第5条の2に規定する給与条例第20条第5項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合については、同条の規定にかかわらず、別表第1中「100分の15」とあるのは「100分の0」と、「100分の10」とあるのは「100分の0」と、「100分の5」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとし、給与条例第21条第4項において準用する場合の勤勉手当の基礎額については、別表第1中「100分の15」とあるのは「100分の7」と、「100分の10」とあるのは「100分の5」と、「100分の5」とあるのは「100分の3」と読み替えるものとする。

6 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第5条の2に規定する給与条例第20条第5項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合については、同条の規定にかかわらず、別表第1中「100分の15」とあるのは「100分の0」、「100分の10」とあるのは「100分の0」、「100分の5」とあるのは「100分の0」と読み替えるものとし、給与条例第21条第4項において準用する場合の勤勉手当の基礎額については、なお従前の例による。

(昭和41年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)第11条及び第13条の規定の昭和41年3月1日における適用については、規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、規則第13条第1項中「12月」とあるのは、「11箇月17日」とする。

3 規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、規則第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

4 規則別表第1の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同表に掲げる勤務時間及び期間率は、附則別表に掲げる勤務時間及び期間率のとおりとする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

 

(昭和43年規則第6号)

この規則は、昭和43年3月15日から施行する。ただし、第2条第4号の改正については、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和43年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

2 昭和44年3月1日及び同年6月1日における第12条第2項第1号の規定の適用については同号中「職員」とあるのは、「職員又はこの規則による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条第4号に定める専従職員(以下「専従職員」という。)」と読み替えるものとする。

3 昭和44年6月1日における第6条第2項第1号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは「職員又は専従職員」と読み替えるものとする。

(昭和44年規則第12号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第19号)

この規則は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月7日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の条例附則第4項から第6項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤務手当に関する規則第12条第2項第4号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。

(平成2年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定は同号の改正規定の施行の日以後の期間については適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正前の勤務時間等条例附則第4項から第7項までの規定により指定された勤務を要しない時間は、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号に規定する勤務しなかった期間から除く期間に含まれるものとする。

(平成4年規則第7号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項(同規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第7条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して村長が特に必要と認める職員について、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

画像

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和40年3月16日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月16日 規則第3号
昭和41年3月15日 規則第4号
昭和43年3月14日 規則第6号
昭和43年12月17日 規則第13号
昭和44年5月31日 規則第12号
昭和46年3月17日 規則第2号
昭和49年3月20日 規則第8号
昭和50年5月23日 規則第13号
昭和51年4月16日 規則第12号
昭和51年12月1日 規則第19号
昭和52年1月7日 規則第3号
昭和61年3月15日 規則第12号
昭和62年12月21日 規則第10号
昭和62年12月21日 規則第13号
昭和63年12月26日 規則第13号
平成元年12月20日 規則第19号
平成元年12月20日 規則第23号
平成2年12月26日 規則第9号
平成3年2月20日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第7号
平成7年7月10日 規則第13号
平成9年12月24日 規則第16号
平成11年3月25日 規則第4号
平成11年12月22日 規則第13号
平成13年12月25日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第23号
平成16年3月25日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第5号
令和元年8月1日 規則第5号
令和4年9月12日 規則第18号
令和4年12月13日 規則第23号
令和5年3月23日 規則第5号