○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第25条の2に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例で給与とは、給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当をいう。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表等)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)第24条に規定する職員には適用しない。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 村長は、村の行政組織に関する条例、規則及び村の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の級から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定より定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則の定める日とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第7条の2 村長は、毎月、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わって職員互助会等に払い込むことができる。

(1) 職員互助会の掛金

(2) 岩手県市町村職員共済組合が取り扱う貯金及び貸付償還金

(3) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金

(4) 全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金共済の掛金

(5) 全国町村職員生活協同組合が取り扱う火災共済及び自動車共済の掛金

(6) 団体扱いの簡易保険料、生命保険料、損害保険料、個人年金共済の掛金及び預貯金並びに勤労者財産形成貯蓄の預入金

(7) 職員団体の団体費その他の徴収金並びに同団体が取り扱う預貯金、生命保険料及び貸付償還金

(給料の調整額)

第8条 村長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で主として職員の収入によって生計を維持しているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者の離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(村長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の5第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住宅手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第10条の3 次に掲げる職に新たに採用された職員には、次に掲げる額を超えない範囲内の額を採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる者で規則で定める者 月額 2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(通勤手当)

第10条の4 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の、通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が45,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額))

(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して、40,000円の範囲内で規則で定める額(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な通勤で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外の次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は第13条第15条及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第16条 勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中において勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。

(管理職手当)

第18条 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるもの(以下「管理監督職員」という。)には、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い管理職手当を支給する。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第13条から第16条までの規定は、管理監督職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に制度上の階級、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の区分に応ずる期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が村長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれの当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第22条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条例において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては17,800円(扶養親族のない職員にあっては10,200円)、その他の職員にあっては7,360円を超えない範囲で規則で定める額とする。

3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第23条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて村の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、別表第3に掲げる額とする。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第23条の2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて村の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(特定の職員についての適用除外)

第23条の3 第5条第3項から第10項まで、第9条から第10条の3まで及び第22条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第9条から第10条の3まで、第10条の5及び第22条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(非常勤職員等の給与)

第24条 常勤を要しない職員及び法第22条第5項に規定する臨時的任用に係る職員については、常勤の職員の給与との権衡を考慮して村長が定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で給与を支給する。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の休職の事由に関する条例(昭和39年九戸村条例第14号。以下「休職条例」という。)に定める場合の1に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第3項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前5項の定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第8項」と読み替えるものとする。

(単純労務者の給与の種類及び基準)

第25条の2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当としその給与の基準は職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。

(補則)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給与の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、旧条例の規定により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替とみなしその者の旧給料月額を基礎として附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で村長が定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第5条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において旧条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められる者については、村長の定めるところにより、その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について第5条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

10 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については村長の定めるところによる。

11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間において村長の定めるところにより切替日の前日から引き続き在職する職員については、旧条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第22号)別表2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、村長の定める額を、それぞれ給料月額とみなしてこの条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額をこの条例による給与の内払として支給する。

12 附則第3項附則第4項及び附則第6項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、旧条例及びこれに基く規定に従って定められたものでなければならない。

13 附則第3項から前項までに定めるものの外この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、村長が定める。

(給与の内払)

14 この条例の施行前に旧条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

15 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

16 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する措置)

18 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(特例期間)

19 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、第4条第1項第1号に掲げる給料表の5級の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から給料月額に100分の1.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。ただし、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給与月額は、従前の例による。

20 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第22項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年九戸村条例第12号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

23 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

24 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第20項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第22項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

25 附則第22項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第20項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第20項から前項までに定めるもののほか、附則第20項の規定による給料月額、附則第22項の規定による給料その他附則第20項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

27 育児短時間勤務職員等に対する附則第20項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

附則別表第1

職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,000

4,600

6

7,200

8,000

6

4,100

4,700

6

7,500

8,000

 

4,200

4,800

6

7,800

8,600

6

4,300

4,900

6

8,100

8,600

 

4,400

4,900

 

8,400

9,200

6

4,500

5,100

6

8,700

9,200

 

4,600

5,100

 

9,000

9,800

6

4,700

5,300

6

9,300

9,800

 

4,800

5,300

 

9,600

10,600

6

4,900

5,500

6

10,000

10,600

 

5,000

5,500

 

10,400

11,400

6

5,100

5,700

6

10,800

11,400

 

5,200

5,700

 

11,200

12,300

6

5,300

5,900

6

11,600

12,300

 

5,400

5,900

 

12,100

13,300

6

5,500

6,100

6

12,600

13,300

 

5,600

6,100

 

13,100

14,300

6

5,700

6,300

6

13,600

14,300

 

5,800

6,300

 

14,100

15,300

6

5,900

6,600

6

14,600

15,300

 

6,050

6,600

 

15,100

16,300

6

6,200

7,000

6

15,600

17,300

9

6,400

7,000

 

16,300

17,300

 

6,600

7,400

6

17,000

18,300

3

6,900

7,400

 

17,700

19,300

6

(昭和33年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。

2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定に基いて、すでに職員に支払らわれた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項の内払の額をこえる額は、昭和33年3月20日に支給する。

(昭和33年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。

2 職員に対してすでに昭和33年12月に支給された期末手当は、この条例に基き支給される手当の一部とみなしその差額はこの条例施行の日まで引き続き在勤している者に限り支給する。

3 前項の差額は、昭和34年3月20日に支給する。

(昭和34年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当に関する改正規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間に給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

4,550

4,300

11,210

10,700

4,760

4,500

11,950

11,400

4,970

4,700

12,680

12,100

5,180

4,900

13,530

12,900

5,390

5,100

14,470

13,800

5,590

5,300

15,420

14,700

5,800

5,500

16,370

15,600

6,010

5,700

17,310

16,500

6,220

5,900

18,260

17,400

6,430

6,100

19,210

18,300

6,640

6,300

20,260

19,300

6,830

6,500

21,300

20,300

7,040

6,700

22,460

21,400

7,360

7,000

23,710

22,600

7,780

7,400

24,910

23,800

8,200

7,800

26,220

25,000

9,020

8,600

27,480

26,200

9,850

9,400

28,840

27,500

10,680

10,200

30,310

28,900

附則別表第2

医療職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

36,490

34,800

13,600

13,000

38,160

36,400

14,450

13,800

39,840

38,000

15,300

14,600

41,510

39,600

16,140

15,400

43,190

41,200

16,990

16,200

44,860

42,800

18,050

17,200

46,540

44,400

19,200

18,300

 

 

20,360

19,400

 

 

21,830

20,800

 

 

23,290

22,200

 

 

24,760

23,600

 

 

26,430

25,200

 

 

28,110

26,800

 

 

29,780

28,400

 

 

31,460

30,000

 

 

33,140

31,600

 

 

34,810

33,200

 

 

(昭和35年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第20条の改正規定は、昭和35年6月15日から、別表第1及び第2の改正規定並に附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第7項ただし書の規定の適用による職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給についてはその者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第6条及び第7条の規定を除くほか昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(別に定める職員については別に定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例別表の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1から附則別表第2までの切替表の当該切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則の定めるところによる。

(改正後の給料表への切替え)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は第6項から第8項までに定めるところにより改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。

6 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときは、直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。

7 第3項及び第4項の規定により決定された切替号給の額又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号給の額をこえるときは、規則の定める給料月額に切り替える。

8 改正後の条例第5条第2項の規定により切替日において、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級の1等級上位の等級に決定しようとする職員については、前2項の規定にかかわらず当該職務の等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切替えることができる。この場合における号給又は給料月額については前2項の規定を準用する。

(昇給期間の通算等)

9 第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

10 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、別に定めるところによる。

11 第5項から第8項までの規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は規則の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、別に定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

(号給、給料月額及び昇給期間の調整)

12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で、切替日における号給又は給料月額が切替日において、職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる者及び第9項の規定により通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととる者については、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは切替日におけるその者の号給又は給料月額及び第9項の規定により通算される期間を別に定めるところにより調整することができる。

13 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

14 第2項から前項までに定められたもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要なる事項は別に定める。

(給与の内払)

15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1号給

14,800

11,100

9,300

7,500

2〃

15,900

12,000

9,700

7,600

3〃

17,000

12,900

10,200

7,700

4〃

18,200

13,800

11,100

8,000

5〃

19,200

14,800

12,000

8,300

6〃

20,500

15,900

12,900

8,600

7〃

21,800

17,000

13,800

8,900

8〃

23,100

18,100

14,800

9,300

9〃

24,400

19,200

15,800

9,700

10〃

25,700

20,300

16,900

10,200

11〃

27,000

21,400

18,000

11,100

12〃

28,300

22,500

19,100

12,000

13〃

29,600

23,700

20,200

12,900

14〃

30,900

24,900

21,300

13,800

15〃

32,200

26,100

22,400

14,700

16〃

33,300

27,300

23,400

15,600

17〃

34,400

28,300

24,300

16,400

18〃

 

29,300

25,000

17,000

附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

号給

1等級

2等級

1号給

26,600

15,200

2〃

28,500

16,400

3〃

30,400

17,600

4〃

32,300

18,900

5〃

34,200

20,200

6〃

36,100

21,700

7〃

38,000

23,200

8〃

39,900

24,700

9〃

41,800

26,300

10〃

43,700

27,900

11〃

45,600

29,500

12〃

47,500

31,100

13〃

49,400

32,700

14〃

51,300

34,300

15〃

52,800

35,900

16〃

54,300

37,500

17〃

55,600

39,100

18〃

56,900

40,700

19〃

58,200

42,300

20〃

 

43,900

(昭和36年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた薪炭手当は改正後の条例の規定による薪炭手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第21号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和37年1月1日から、別表第3の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次号において「号給職員」という。)でその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けて期間(切替日前1年以内において、条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である時は旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は規則で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間、並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第6号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第3項若しくは第4項の規定により附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第7項の規定の適用については別に定める。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者か同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

6

20,200

 

0

15,700

 

0

12,900

1

 

 

2

2

9

21,400

1

 

 

1

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

 

 

4

3

3

24,100

3

3

18,800

3

 

 

4

 

 

5

4

6

25,500

4

6

19,900

4

 

 

5

 

 

6

5

9

26,900

5

9

21,100

5

 

 

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

6

3

18,700

7

 

 

8

6

3

29,800

6

3

23,600

7

6

19,800

8

 

 

9

7

6

31,200

7

6

24,800

8

9

20,900

9

 

 

10

8

9

32,600

8

9

26,000

8

 

 

10

 

 

11

8

 

 

8

 

 

9

3

23,200

11

 

 

12

9

 

 

9

3

28,700

10

6

24,300

12

 

 

13

10

 

 

10

6

29,900

11

9

25,400

13

3

18,300

14

11

 

 

11

9

31,200

11

 

 

14

6

19,200

15

12

 

 

11

 

 

12

3

27,500

15

9

19,800

16

13

 

 

12

 

 

13

6

28,400

15

 

 

17

14

 

 

13

 

 

14

9

29,100

16

 

 

18

15

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

行政職給料表

1等級

3―20

2等級

7―20

3等級

10―19

4等級

16―18

附則別表第3

給料月額に係る暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1

770

580

480

330

2

810

630

510

340

3

860

670

550

360

4

960

770

580

380

5

1,000

810

630

400

6

1,060

860

670

420

7

1,170

960

770

450

8

1,220

1,000

810

480

9

1,270

1,060

860

510

10

1,310

1,140

950

550

11

1,350

1,180

980

580

12

1,390

1,210

1,010

620

13

1,430

1,240

1,070

650

14

1,460

1,270

1,100

710

15

1,480

1,290

 

730

16

1,510

 

 

760

医療職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

1

1,310

900

2

1,380

1,030

3

1,460

1,090

4

1,540

1,160

5

1,610

1,310

6

1,690

1,380

7

1,760

1,460

8

1,840

1,540

9

1,910

1,610

10

1,990

1,690

11

2,060

1,750

12

2,120

1,810

13

2,180

1,860

14

2,220

1,910

15

2,280

1,960

16

2,330

2,010

17

2,380

2,060

18

2,430

2,110

19

2,480

2,150

20

 

2,180

21

 

2,220

附則別表第4

附則第12項第3号に規定する職員の暫定手当定額表

行政職給料表

等級

暫定給料月額

暫定手当額

1等級

20,200

670

21,400

720

26,900

910

32,600

1,110

2等級

19,900

670

21,100

720

26,000

910

31,200

1,100

3等級

19,800

670

20,900

720

25,400

910

29,100

1,040

4等級

19,200

650

19,800

680

(昭和39年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表第3については、昭和39年4月1日から適用する。

(最高号給等をうける職員の切り替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年九戸村条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たな給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職員の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

7~18

11~18

14~18

 

医療職給料表

2~19

3~23

 

 

備考 本表中「7~18」等あるのは7号給から18号給までの号給等を示す。

(昭和39年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に適算されることとなる期間は、規則で定める。

(号給の切替)

4 切替日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

11~18

15~18

18

医療職給料表

1~19

7~23

14~26

備考 この表中「11~18」等とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の1部を改正する条例(昭和38年九戸村条例第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による11号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定めるもの及び別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に、定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な車項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

4―10

8―18

11―18

 

医療職給料表

 

1―6

 

 

備考

(1) この表中「4―10」等とあるのは、「4号給から10号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年九戸村条例第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は昭和42年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これをうける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日の前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、そのものが切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級

(昭和43年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項、第21条、第24条並びに第25条第8項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例、別表第1の規定並びに第3条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月10日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受ける期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第3項の規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

8 昭和43年8月10日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基準額をこえ、かつ、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基く規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号に該当するものは、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日てあるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期未手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年九戸村条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第4号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から第1条中同条例第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額、及びこれらを受ける期間に通算される期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者のうける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過処置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年九戸村条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同上第4項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する、改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和48年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3号の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

1等級

 

2等級

2等級

 

3等級

3等級

4等級

4等級

 

5等級

附則別表第2

1等級となる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

11

17

12

18

12

19

13

20

13

21

13

22

14

2等級となる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

2号給

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

11

16

12

17

12

18

13

19

13

20

13

21

14

3等級となる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

8

13

9

14

10

15

10

16

10

17

11

18

11

19

12

(昭和48年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例(昭和39年九戸村条例第26号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、昭和48年9月1日から、第7条の2第1項第3号の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表ア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年九戸村条例第1号)附則別表ア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

 

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

123,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた時期が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表の適用を受ける職員で、村長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の、改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第6号で昭和50年1月4日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に(同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第7号で昭和50年3月15日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定は、昭和49年8月10日から適用する。

3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定に基づく寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、附則第10項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)の規定及び附則第11項の規定による改正後の九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和38年九戸村条例第5号)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

10 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)

11 九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和38年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額の異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2または前項)の規定による内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定ならびに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第10条の3第1項第1号または第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3第1項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第10条の3第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第10条の3第1項第1号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定の適用を受けた職員及び村長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、村長が別に定める職員にあっては、村長が別に定める額を同条の規定に基づいて、同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条または附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第22条の規定は昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額と切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年九戸村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相等するものとして、村長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年九戸村条例第3号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

8 昭和55年8月9日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第25条第2項から第5項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第25条第2項から第5項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第22条第4項及び第5項並びに第25条第1項から第5項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則の定める額とする。

10 改正後の条例第22条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第2号で昭和56年4月1日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和 年九戸村条例第 号)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年九戸村条例第3号。以下「昭和57年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和 年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同上の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じる職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年九戸村条例第3号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定を適用するものとした場合に受けるべきであった」として、これらの規定を適用する。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

12 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して企業管理者が定める。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第7条第4項、第9条第4項、第14条第2項及び第16条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年九戸村条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書きの適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第2項に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年九戸村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

イ 医療職給料表

給料表

旧等級

職務の級

医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

3

3

3

3

1

4

4

4

4

1

5

5

5

5

2

6

6

6

6

3

7

7

7

7

4

8

8

8

8

5

9

9

9

9

6

10

10

10

10

7

11

11

11

11

8

12

12

12

12

9

13

13

13

13

10

14

14

14

14

11

15

15

15

15

12

16

16

16

16

13

17

17

17

17

14

18

18

18

18

15

19

19

19

19

16

20

20

20

20

17

21

21

21

21

18

22

22

22

22

19

23

23

23

23

20

24

24

24

24

21

25

25

25

25

22

26

26

26

26

23

27

27

27

27

23

28

28

28

28

24

29

29

29

 

 

30

 

30

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし附則第18項の改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年九戸村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の住居手当に関する経過措置)

11 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して、企業管理者が定める。

(昭和63年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号並びに第22条第2項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条の4の次に1条を加える改正規定及び第25条の2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表

1級 2級

(平成3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第22条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第18項を削る改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年九戸村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項の規定による届出に係るものがある職員」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年九戸村条例第16号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員及び村長が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、村長が別に定める職員にあっては村長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項及び第14条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員及び村長が別に定める職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、村長が別に定める職員にあっては村長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定、第10条の4及び第14条の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第14条第1項の改正規定及び第23条の改正規定は、平成9年1月1日から、第22条の改正規定及び附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第4項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

8 平成8年度の一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第22条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、見なし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第22条第3項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、見なし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第22条第3項の規定にかかわらず、見なし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

60,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

80,000円

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年九戸村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第1項及び第3項の改正規定並びに同条の次に2条を加える改正規定、第21条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに第25条第8項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 第10条の2第2項及び第14条第1項の改正規定 平成10年1月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項及び第2項並びに第14条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員及び村長が別に定める職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、村長が定める職員にあっては村長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年11月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条又は第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第20条又は第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は第21条第2項の規定にかかわらず、その差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例第20条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(昇給停止に関する経過措置)

3 平戍14年4月1日(以下この項において「基凖日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日の前日における年齢が次の表の左欄に掲げる年齢の区分(医療職給料表の適用を受ける職員で、規則で定める職員(以下この項において「医療職給料表適用職員」という。)にあっては、規則で定める年齢の区分)に該当するものにあっては、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第5条第9項の規定にかかわらず、当該年齢の区分に応じ、同表の右欄に定める年齢(医療職給料表適用職員にあっては、規則で定める年齢)に達する日の属する年度の末日までは従前の例により昇給させることができる。

年齢の区分

昇給停止年齢

59歳

60歳

55歳から58歳まで

58歳

51歳から54歳まで

57歳

47歳から50歳まで

56歳

4 基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して均衡上必要があると認められる職員については、規則の定めるところにより昇給させることができる。

(期末手当の額の特例)

5 平成13年12月に第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第2条の規定による改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

7 第2条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第5項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(企業職の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)第11条の改正規定に限る。)、第10項、第11項及び第12項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第24条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項本文中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年九戸村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の5第2項に規定する規則で定めるものを除く。)及び管理職手当の合計額に、100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 施行日の前日において、現に第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項の規定の適用を受けている職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項の規定により住居手当が支給されないこととなる職員の施行日から1年を経過するまでの間の住居手当については、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項の規定にかかわらず、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同項第4号中「1,500円」とあるのは、「1,000円」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(施行日の異動者の号給等の調整)

2 施行日に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する措置)

3 平成17年4月1日から当分の間、第9条第3項の規定で定める扶養手当月額については、同条第2項第3号から第5号に掲げる扶養親族には支給しない。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の扶養手当に関する措置)

6 企業職員の扶養手当に関する措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年九戸村条例第11号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項(給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年九戸村条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

4号給

3号給

第5条第7項

4号給

3号給

2号給

1号給

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年九戸村条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員互助会に関する条例の一部改正)

14 職員互助会に関する条例(昭和47年九戸村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年九戸村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成19年条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年九戸村条例第3号)附則第3項は、平成19年3月31日にその効力を失う。

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条から第5条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年九戸村条例第5号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額から、当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額、第8条に規定する給料の調整額及び第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額については、第4条から第5条の2までの規定に基づき定められた額とする。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)、に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日において適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日において適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日における号給の調整)

2 平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く職員のうち、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年九戸村条例第5号)附則11項の規定による平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年九戸村規則第2号)附則第5項の規定による初任給に関する経過措置(以下「調整考慮事項」という。)の適用を受けた職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定による調整がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に、調整考慮事項の適用を受け調整された号数を加えて得た号数の号給(ただし、その職務の級における最高の号給となるときはその号給)とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項(給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年九戸村条例第7号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第10条の5第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第10号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の運用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第4号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第15号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は令和元年12月14日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当の経過措置)

3 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第3条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第3条の規定による改正後の給与法第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及び第4項から第6項までの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の4第2項並びに第13条第2項及び第7項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項及び第6項から第10項まで、第9条から第10条の3まで並びに第22条並びに新給与条例第5条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第20項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(給与条例別表第1(第4条関係)及び第2(第4条関係)の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(2) 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

94


295,900

343,600



95


296,200

344,100



96


296,600

344,500



97


296,800

344,700



98


297,100

345,100



99


297,500

345,500



100


297,900

345,800



101


298,100

346,100



102


298,400

346,500



103


298,800

346,900



104


299,100

347,300



105


299,300

347,800



106


299,600

348,200



107


300,000

348,600



108


300,300

349,000



109


300,500

349,500



110


300,900

349,900



111


301,300

350,200



112


301,600

350,500



113


301,800

351,000



114


302,000




115


302,300




116


302,700




117


302,900




118


303,100




119


303,400




120


303,700




121


304,100




122


304,300




123


304,600




124


304,900




125


305,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第24条に規定する職員を除く

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

2

184,900

212,900

255,000

273,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

4

187,800

216,800

257,900

274,900

5

189,300

218,800

259,100

275,400

6

190,800

220,600

259,900

276,300

7

192,300

222,400

260,700

277,000

8

193,800

224,100

261,400

277,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

10

196,700

227,200

262,800

279,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

14

203,200

231,800

266,000

283,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

16

207,300

233,700

267,700

284,800

17

209,300

234,800

268,200

285,800

18

211,300

236,200

269,000

286,800

19

213,400

237,600

269,800

287,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

22

219,000

241,400

272,000

291,600

23

220,700

243,100

272,700

292,800

24

222,400

244,500

273,500

294,000

25

223,700

245,700

274,300

295,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

27

226,100

248,400

275,800

297,900

28

227,100

249,700

276,600

299,300

29

228,200

251,100

277,600

300,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

32

230,500

253,600

281,300

304,100

33

231,600

254,400

282,500

305,300

34

232,800

255,300

283,800

306,700

35

233,900

256,200

284,900

308,100

36

234,900

256,900

286,100

309,500

37

235,900

257,600

287,500

310,800

38

237,200

258,500

288,600

312,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

42

241,500

261,500

292,900

317,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

44

243,500

263,000

295,300

320,500

45

244,500

263,700

296,400

321,300

46

245,500

264,400

297,700

322,700

47

246,400

265,100

299,000

324,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

49

248,000

266,500

301,300

326,700

50

248,900

267,300

302,500

328,000

51

249,800

268,000

303,700

329,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

53

251,200

269,800

306,400

331,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

56

253,800

273,200

310,200

335,800

57

254,500

274,400

311,000

336,700

58

255,400

275,800

312,200

338,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

60

256,800

278,400

314,800

340,500

61

257,500

279,600

315,900

341,500

62

258,200

280,800

317,200

342,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

65

260,200

284,000

320,800

345,800

66

260,900

285,200

322,100

347,000

67

261,500

286,400

323,300

348,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

69

262,700

288,400

325,200

350,200

70

263,300

289,800

326,300

351,200

71

264,100

291,100

327,400

352,300

72

264,900

292,300

328,300

353,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

74

267,200

294,600

330,100

355,300

75

268,200

295,800

331,200

356,400

76

269,200

297,000

332,300

357,400

77

270,100

298,300

333,400

358,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

79

271,900

300,700

335,700

359,700

80

272,800

301,900

336,800

360,400

81

273,600

302,400

337,900

361,000

82

274,500

303,600

339,000

361,500

83

275,400

304,700

340,000

362,100

84

276,000

305,800

341,100

362,600

85

276,700

306,900

342,000

363,200

86

277,400

308,100

343,000

363,700

87

278,100

309,300

343,900

364,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

89

279,600

311,500

345,800

365,200

90

280,400

312,700

346,600

365,600

91

281,200

313,900

347,400

366,200

92

282,000

315,000

348,200

366,700

93

282,800

315,800

348,800

367,000

94

283,800

316,500

349,400

367,500

95

284,700

317,200

350,100

367,900

96

285,600

317,800

350,700

368,200

97

286,200

318,300

351,100

368,800

98

286,800

318,600

351,500

369,300

99

287,400

319,200

352,000

369,800

100

288,300

319,800

352,400

370,300

101

289,100

320,200

352,900

370,900

102

289,900

320,800

353,300

371,400

103

290,700

321,400

353,800

371,900

104

291,500

321,900

354,200

372,300

105

292,100

322,300

354,500

372,900

106

292,600

322,800

355,000

373,400

107

293,100

323,300

355,400

373,900

108

293,500

323,800

355,700

374,400

109

293,700

324,200

356,200

375,000

110

294,000

324,600

356,700

375,400

111

294,200

324,900

357,200

375,900

112

294,500

325,200

357,700

376,400

113

294,800

325,500

358,200

377,000

114

295,000

325,900

358,700


115

295,300

326,300

359,200


116

295,500

326,600

359,600


117

295,800

326,800

360,000


118

296,100

327,100

360,400


119

296,400

327,500

360,900


120

296,700

327,700

361,400


121

297,000

327,900

361,800


122

297,400

328,200

362,300


123

297,700

328,500

362,800


124

298,100

328,800

363,300


125

298,300

329,000

363,600


126

298,500

329,300



127

298,800

329,700



128

299,200

329,900



129

299,400

330,100



130

299,700

330,300



131

300,100

330,700



132

300,500

330,900



133

300,700

331,200



134

301,000

331,600



135

301,400

332,000



136

301,700

332,400



137

301,900

332,700



138

302,200

333,100



139

302,600

333,500



140

302,900

333,900



141

303,100

334,200



142

303,500

334,600



143

303,900

334,900



144

304,200

335,300



145

304,400

335,600



146

304,600

336,000



147

304,900

336,400



148

305,300

336,800



149

305,500

337,100



150

305,700

337,500



151

306,000

337,900



152

306,300

338,300



153

306,700

338,600



154

306,900




155

307,100




156

307,400




157

307,700




158

308,000




159

308,300




160

308,600




161

309,000




162

309,300




163

309,600




164

309,900




165

310,300




166

310,600




167

310,900




168

311,200




169

311,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

備考 この表は、保健師、看護師又は准看護師に適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識または経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任または係長の職務

4級

課長補佐の職務または課長補佐の職務に相当する職務

5級

課長の職務または課長の職務に相当する職務

イ 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師・助産師(3級に掲げられた保健師・助産師を除く。)の職務

看護師(3級に掲げられた看護師を除く。)の職務

3級

保健師・助産師の職務

看護師の職務

4級

保健師長・助産師長の職務

看護師長の職務

別表第4

災害派遣手当定額表(第23条関係)

施設の利用区分

村の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月1日 条例第12号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第12号
昭和33年3月17日 条例第2号
昭和33年10月27日 条例第14号
昭和34年3月20日 条例第7号
昭和34年10月6日 条例第12号
昭和35年10月1日 条例第16号
昭和36年3月30日 条例第8号
昭和36年10月3日 条例第15号
昭和36年12月26日 条例第21号
昭和37年9月27日 条例第18号
昭和38年3月15日 条例第6号
昭和39年3月11日 条例第13号
昭和39年9月30日 条例第24号
昭和40年3月16日 条例第1号
昭和40年9月8日 条例第15号
昭和41年3月15日 条例第3号
昭和42年3月10日 条例第8号
昭和43年2月26日 条例第3号
昭和43年12月17日 条例第26号
昭和44年2月24日 条例第1号
昭和45年1月1日 条例第1号
昭和45年3月7日 条例第4号
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和47年1月7日 条例第1号
昭和48年1月4日 条例第3号
昭和48年3月13日 条例第12号
昭和48年6月20日 条例第16号
昭和49年1月4日 条例第1号
昭和49年5月1日 条例第18号
昭和49年6月17日 条例第27号
昭和50年1月4日 条例第1号
昭和50年3月10日 条例第5号
昭和51年1月5日 条例第2号
昭和52年1月5日 条例第1号
昭和53年1月4日 条例第1号
昭和54年1月4日 条例第1号
昭和55年1月4日 条例第1号
昭和56年1月5日 条例第1号
昭和57年3月1日 条例第3号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和59年3月1日 条例第2号
昭和60年3月8日 条例第1号
昭和61年3月10日 条例第3号
昭和61年7月1日 条例第14号
昭和61年12月20日 条例第20号
昭和62年12月19日 条例第10号
昭和63年12月24日 条例第17号
平成元年12月20日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第16号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年12月27日 条例第24号
平成4年12月25日 条例第16号
平成5年3月10日 条例第8号
平成5年12月17日 条例第15号
平成6年3月4日 条例第4号
平成6年3月11日 条例第9号
平成6年12月19日 条例第23号
平成7年7月10日 条例第9号
平成7年12月25日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第21号
平成10年12月21日 条例第17号
平成11年12月21日 条例第15号
平成12年12月20日 条例第21号
平成13年12月25日 条例第21号
平成14年3月18日 条例第4号
平成14年12月25日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年3月14日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第14号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年3月7日 条例第4号
平成20年3月5日 条例第3号
平成20年3月5日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第6号
平成21年11月27日 条例第11号
平成21年12月25日 条例第14号
平成22年3月12日 条例第1号
平成22年6月11日 条例第7号
平成22年11月26日 条例第14号
平成23年12月26日 条例第14号
平成24年5月2日 条例第5号
平成25年6月25日 条例第17号
平成26年11月28日 条例第10号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年3月9日 条例第10号
平成28年12月19日 条例第26号
平成30年3月9日 条例第4号
平成30年12月14日 条例第15号
令和元年12月13日 条例第17号
令和2年3月31日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年5月30日 条例第9号
令和4年12月13日 条例第20号
令和5年3月10日 条例第3号
令和5年12月8日 条例第24号