○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年10月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第25条の2に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例で給与とは、給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当をいう。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表等)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 村長は、村の行政組織に関する条例、規則及び村の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の級から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定より定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則の定める日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第7条の2 村長は、毎月、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代わって職員互助会等に払い込むことができる。
(1) 職員互助会の掛金
(2) 岩手県市町村職員共済組合が取り扱う貯金及び貸付償還金
(3) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金
(4) 全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金共済の掛金
(5) 全国町村職員生活協同組合が取り扱う火災共済及び自動車共済の掛金
(6) 団体扱いの簡易保険料、生命保険料、損害保険料、個人年金共済の掛金及び預貯金並びに勤労者財産形成貯蓄の預入金
(7) 職員団体の団体費その他の徴収金並びに同団体が取り扱う預貯金、生命保険料及び貸付償還金
(給料の調整額)
第8条 村長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で主として職員の収入によって生計を維持しているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者の離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(村長の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住宅手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(初任給調整手当)
第10条の3 次に掲げる職に新たに採用された職員には、次に掲げる額を超えない範囲内の額を採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる者で規則で定める者 月額 2,500円
3 前2項の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第10条の4 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の、通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)(運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が45,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額))
(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して、40,000円の範囲内で規則で定める額(育児短時間勤務職員等並びに定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な通勤で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法は別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第16条 勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中において勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第18条 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるもの(以下「管理監督職員」という。)には、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い管理職手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に制度上の階級、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の区分に応ずる期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
(寒冷地手当)
第22条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条例において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては19,800円(扶養親族のない職員にあっては11,400円)、その他の職員にあっては8,200円を超えない範囲で規則で定める額とする。
3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。
(災害派遣手当)
第23条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため、国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて村の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在期間及び施設の利用区分に応じ、別表第3に掲げる額とする。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第23条の2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で住所又は居所を離れて村の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。
(非常勤職員等の給与)
第24条 常勤を要しない職員及び法第22条第5項に規定する臨時的任用に係る職員については、常勤の職員の給与との権衡を考慮して村長が定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で給与を支給する。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員の休職の事由に関する条例(昭和39年九戸村条例第14号。以下「休職条例」という。)に定める場合の1に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(単純労務者の給与の種類及び基準)
第25条の2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当としその給与の基準は職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
(補則)
第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
9 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において旧条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められる者については、村長の定めるところにより、その者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について第5条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年8月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間において村長の定めるところにより切替日の前日から引き続き在職する職員については、旧条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第22号)別表2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、村長の定める額を、それぞれ給料月額とみなしてこの条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額をこの条例による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に旧条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
15 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(特例期間)
19 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、第4条第1項第1号に掲げる給料表の5級の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から給料月額に100分の1.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。ただし、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給与月額は、従前の例による。
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年九戸村条例第12号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
4,000  | 4,600  | 6  | 7,200  | 8,000  | 6  | 
4,100  | 4,700  | 6  | 7,500  | 8,000  | 
  | 
4,200  | 4,800  | 6  | 7,800  | 8,600  | 6  | 
4,300  | 4,900  | 6  | 8,100  | 8,600  | 
  | 
4,400  | 4,900  | 
  | 8,400  | 9,200  | 6  | 
4,500  | 5,100  | 6  | 8,700  | 9,200  | 
  | 
4,600  | 5,100  | 
  | 9,000  | 9,800  | 6  | 
4,700  | 5,300  | 6  | 9,300  | 9,800  | 
  | 
4,800  | 5,300  | 
  | 9,600  | 10,600  | 6  | 
4,900  | 5,500  | 6  | 10,000  | 10,600  | 
  | 
5,000  | 5,500  | 
  | 10,400  | 11,400  | 6  | 
5,100  | 5,700  | 6  | 10,800  | 11,400  | 
  | 
5,200  | 5,700  | 
  | 11,200  | 12,300  | 6  | 
5,300  | 5,900  | 6  | 11,600  | 12,300  | 
  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 12,100  | 13,300  | 6  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 12,600  | 13,300  | 
  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 13,100  | 14,300  | 6  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 13,600  | 14,300  | 
  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 14,100  | 15,300  | 6  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 14,600  | 15,300  | 
  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 15,100  | 16,300  | 6  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 15,600  | 17,300  | 9  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 16,300  | 17,300  | 
  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 17,000  | 18,300  | 3  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 17,700  | 19,300  | 6  | 
附則(昭和33年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定に基いて、すでに職員に支払らわれた期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定による期末手当の内払とみなす。
3 前項の内払の額をこえる額は、昭和33年3月20日に支給する。
附則(昭和33年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
2 職員に対してすでに昭和33年12月に支給された期末手当は、この条例に基き支給される手当の一部とみなしその差額はこの条例施行の日まで引き続き在勤している者に限り支給する。
3 前項の差額は、昭和34年3月20日に支給する。
附則(昭和34年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当に関する改正規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間に給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表  | |||
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
4,550  | 4,300  | 11,210  | 10,700  | 
4,760  | 4,500  | 11,950  | 11,400  | 
4,970  | 4,700  | 12,680  | 12,100  | 
5,180  | 4,900  | 13,530  | 12,900  | 
5,390  | 5,100  | 14,470  | 13,800  | 
5,590  | 5,300  | 15,420  | 14,700  | 
5,800  | 5,500  | 16,370  | 15,600  | 
6,010  | 5,700  | 17,310  | 16,500  | 
6,220  | 5,900  | 18,260  | 17,400  | 
6,430  | 6,100  | 19,210  | 18,300  | 
6,640  | 6,300  | 20,260  | 19,300  | 
6,830  | 6,500  | 21,300  | 20,300  | 
7,040  | 6,700  | 22,460  | 21,400  | 
7,360  | 7,000  | 23,710  | 22,600  | 
7,780  | 7,400  | 24,910  | 23,800  | 
8,200  | 7,800  | 26,220  | 25,000  | 
9,020  | 8,600  | 27,480  | 26,200  | 
9,850  | 9,400  | 28,840  | 27,500  | 
10,680  | 10,200  | 30,310  | 28,900  | 
附則別表第2
医療職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表  | |||
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
12,560  | 12,000  | 36,490  | 34,800  | 
13,600  | 13,000  | 38,160  | 36,400  | 
14,450  | 13,800  | 39,840  | 38,000  | 
15,300  | 14,600  | 41,510  | 39,600  | 
16,140  | 15,400  | 43,190  | 41,200  | 
16,990  | 16,200  | 44,860  | 42,800  | 
18,050  | 17,200  | 46,540  | 44,400  | 
19,200  | 18,300  | 
  | 
  | 
20,360  | 19,400  | 
  | 
  | 
21,830  | 20,800  | 
  | 
  | 
23,290  | 22,200  | 
  | 
  | 
24,760  | 23,600  | 
  | 
  | 
26,430  | 25,200  | 
  | 
  | 
28,110  | 26,800  | 
  | 
  | 
29,780  | 28,400  | 
  | 
  | 
31,460  | 30,000  | 
  | 
  | 
33,140  | 31,600  | 
  | 
  | 
34,810  | 33,200  | 
  | 
  | 
附則(昭和35年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第20条の改正規定は、昭和35年6月15日から、別表第1及び第2の改正規定並に附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第7項ただし書の規定の適用による職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第7項ただし書の規定による昇給についてはその者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条及び第7条の規定を除くほか昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替表による切替え)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(別に定める職員については別に定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例別表の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第1から附則別表第2までの切替表の当該切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則の定めるところによる。
(改正後の給料表への切替え)
5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は第6項から第8項までに定めるところにより改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
6 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときは、直近上位の額の新給料表の号給に切り替える。
7 第3項及び第4項の規定により決定された切替号給の額又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号給の額をこえるときは、規則の定める給料月額に切り替える。
8 改正後の条例第5条第2項の規定により切替日において、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級の1等級上位の等級に決定しようとする職員については、前2項の規定にかかわらず当該職務の等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切替えることができる。この場合における号給又は給料月額については前2項の規定を準用する。
(昇給期間の通算等)
9 第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
10 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、別に定めるところによる。
11 第5項から第8項までの規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は規則の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、別に定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
(号給、給料月額及び昇給期間の調整)
12 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で、切替日における号給又は給料月額が切替日において、職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる者及び第9項の規定により通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととる者については、他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは切替日におけるその者の号給又は給料月額及び第9項の規定により通算される期間を別に定めるところにより調整することができる。
13 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
14 第2項から前項までに定められたもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要なる事項は別に定める。
(給与の内払)
15 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
1号給  | 14,800  | 11,100  | 9,300  | 7,500  | 
2〃  | 15,900  | 12,000  | 9,700  | 7,600  | 
3〃  | 17,000  | 12,900  | 10,200  | 7,700  | 
4〃  | 18,200  | 13,800  | 11,100  | 8,000  | 
5〃  | 19,200  | 14,800  | 12,000  | 8,300  | 
6〃  | 20,500  | 15,900  | 12,900  | 8,600  | 
7〃  | 21,800  | 17,000  | 13,800  | 8,900  | 
8〃  | 23,100  | 18,100  | 14,800  | 9,300  | 
9〃  | 24,400  | 19,200  | 15,800  | 9,700  | 
10〃  | 25,700  | 20,300  | 16,900  | 10,200  | 
11〃  | 27,000  | 21,400  | 18,000  | 11,100  | 
12〃  | 28,300  | 22,500  | 19,100  | 12,000  | 
13〃  | 29,600  | 23,700  | 20,200  | 12,900  | 
14〃  | 30,900  | 24,900  | 21,300  | 13,800  | 
15〃  | 32,200  | 26,100  | 22,400  | 14,700  | 
16〃  | 33,300  | 27,300  | 23,400  | 15,600  | 
17〃  | 34,400  | 28,300  | 24,300  | 16,400  | 
18〃  | 
  | 29,300  | 25,000  | 17,000  | 
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 
1号給  | 26,600  | 15,200  | 
2〃  | 28,500  | 16,400  | 
3〃  | 30,400  | 17,600  | 
4〃  | 32,300  | 18,900  | 
5〃  | 34,200  | 20,200  | 
6〃  | 36,100  | 21,700  | 
7〃  | 38,000  | 23,200  | 
8〃  | 39,900  | 24,700  | 
9〃  | 41,800  | 26,300  | 
10〃  | 43,700  | 27,900  | 
11〃  | 45,600  | 29,500  | 
12〃  | 47,500  | 31,100  | 
13〃  | 49,400  | 32,700  | 
14〃  | 51,300  | 34,300  | 
15〃  | 52,800  | 35,900  | 
16〃  | 54,300  | 37,500  | 
17〃  | 55,600  | 39,100  | 
18〃  | 56,900  | 40,700  | 
19〃  | 58,200  | 42,300  | 
20〃  | 
  | 43,900  | 
附則(昭和36年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた薪炭手当は改正後の条例の規定による薪炭手当の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第21号)
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和37年1月1日から、別表第3の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次号において「号給職員」という。)でその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けて期間(切替日前1年以内において、条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である時は旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は規則で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間、並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第6号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第3項若しくは第4項の規定により附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第7項の規定の適用については別に定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者か同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
  | 区分  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号俸  | 
  | ||||||||||||
1  | 1  | 6  | 20,200  | 
  | 0  | 15,700  | 
  | 0  | 12,900  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 21,400  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 24,100  | 3  | 3  | 18,800  | 3  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 25,500  | 4  | 6  | 19,900  | 4  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 26,900  | 5  | 9  | 21,100  | 5  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 18,700  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,800  | 6  | 3  | 23,600  | 7  | 6  | 19,800  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 6  | 31,200  | 7  | 6  | 24,800  | 8  | 9  | 20,900  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 9  | 32,600  | 8  | 9  | 26,000  | 8  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 9  | 3  | 23,200  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 28,700  | 10  | 6  | 24,300  | 12  | 
  | 
  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 29,900  | 11  | 9  | 25,400  | 13  | 3  | 18,300  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 31,200  | 11  | 
  | 
  | 14  | 6  | 19,200  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 27,500  | 15  | 9  | 19,800  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 28,400  | 15  | 
  | 
  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 29,100  | 16  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
行政職給料表
1等級  | 3―20  | 
2等級  | 7―20  | 
3等級  | 10―19  | 
4等級  | 16―18  | 
附則別表第3
給料月額に係る暫定手当定額表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
1  | 770  | 580  | 480  | 330  | 
2  | 810  | 630  | 510  | 340  | 
3  | 860  | 670  | 550  | 360  | 
4  | 960  | 770  | 580  | 380  | 
5  | 1,000  | 810  | 630  | 400  | 
6  | 1,060  | 860  | 670  | 420  | 
7  | 1,170  | 960  | 770  | 450  | 
8  | 1,220  | 1,000  | 810  | 480  | 
9  | 1,270  | 1,060  | 860  | 510  | 
10  | 1,310  | 1,140  | 950  | 550  | 
11  | 1,350  | 1,180  | 980  | 580  | 
12  | 1,390  | 1,210  | 1,010  | 620  | 
13  | 1,430  | 1,240  | 1,070  | 650  | 
14  | 1,460  | 1,270  | 1,100  | 710  | 
15  | 1,480  | 1,290  | 
  | 730  | 
16  | 1,510  | 
  | 
  | 760  | 
医療職給料表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 
1  | 1,310  | 900  | 
2  | 1,380  | 1,030  | 
3  | 1,460  | 1,090  | 
4  | 1,540  | 1,160  | 
5  | 1,610  | 1,310  | 
6  | 1,690  | 1,380  | 
7  | 1,760  | 1,460  | 
8  | 1,840  | 1,540  | 
9  | 1,910  | 1,610  | 
10  | 1,990  | 1,690  | 
11  | 2,060  | 1,750  | 
12  | 2,120  | 1,810  | 
13  | 2,180  | 1,860  | 
14  | 2,220  | 1,910  | 
15  | 2,280  | 1,960  | 
16  | 2,330  | 2,010  | 
17  | 2,380  | 2,060  | 
18  | 2,430  | 2,110  | 
19  | 2,480  | 2,150  | 
20  | 
  | 2,180  | 
21  | 
  | 2,220  | 
附則別表第4
附則第12項第3号に規定する職員の暫定手当定額表
行政職給料表
等級  | 暫定給料月額  | 暫定手当額  | 
1等級  | 20,200  | 670  | 
21,400  | 720  | |
26,900  | 910  | |
32,600  | 1,110  | |
2等級  | 19,900  | 670  | 
21,100  | 720  | |
26,000  | 910  | |
31,200  | 1,100  | |
3等級  | 19,800  | 670  | 
20,900  | 720  | |
25,400  | 910  | |
29,100  | 1,040  | |
4等級  | 19,200  | 650  | 
19,800  | 680  | 
附則(昭和39年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表第3については、昭和39年4月1日から適用する。
(最高号給等をうける職員の切り替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年九戸村条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たな給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職員の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 7~18  | 11~18  | 14~18  | 
  | 
医療職給料表  | 2~19  | 3~23  | 
  | 
  | 
備考 本表中「7~18」等あるのは7号給から18号給までの号給等を示す。
附則(昭和39年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に適算されることとなる期間は、規則で定める。
(号給の切替)
4 切替日の前日において行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受ける号給(以下「旧号給」という。)から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
行政職給料表  | 11~18  | 15~18  | 18  | 
医療職給料表  | 1~19  | 7~23  | 14~26  | 
備考 この表中「11~18」等とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の1部を改正する条例(昭和38年九戸村条例第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による11号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定めるもの及び別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に、定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な車項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 4―10  | 8―18  | 11―18  | 
  | 
医療職給料表  | 
  | 1―6  | 
  | 
  | 
備考
(1) この表中「4―10」等とあるのは、「4号給から10号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年九戸村条例第6号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は昭和42年4月1日から施行する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これをうける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日の前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、そのものが切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級  | 
附則(昭和43年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項、第21条、第24条並びに第25条第8項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例、別表第1の規定並びに第3条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条の規定は同年8月10日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受ける期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第22条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条第3項の規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当分の間定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
8 昭和43年8月10日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基準額をこえ、かつ、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基く規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号に該当するものは、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日てあるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期未手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年九戸村条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第4号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から第1条中同条例第5条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額、及びこれらを受ける期間に通算される期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者のうける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過処置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年九戸村条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同上第4項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する、改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和48年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3号の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | |
甲  | 乙  | ||
行政職給料表  | 1等級  | 1等級  | 
  | 
2等級  | 2等級  | 
  | |
3等級  | 3等級  | 4等級  | |
4等級  | 
  | 5等級  | |
附則別表第2
1等級となる職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
2号給から6号給までの号給  | 2号給  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 11  | 
16  | 11  | 
17  | 12  | 
18  | 12  | 
19  | 13  | 
20  | 13  | 
21  | 13  | 
22  | 14  | 
2等級となる職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給から5号給までの号給  | 2号給  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
11  | 8  | 
12  | 9  | 
13  | 10  | 
14  | 11  | 
15  | 11  | 
16  | 12  | 
17  | 12  | 
18  | 13  | 
19  | 13  | 
20  | 13  | 
21  | 14  | 
3等級となる職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給から4号給までの号給  | 1号給  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
11  | 8  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 10  | 
16  | 10  | 
17  | 11  | 
18  | 11  | 
19  | 12  | 
附則(昭和48年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間及び有給休暇に関する条例(昭和39年九戸村条例第26号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、昭和48年9月1日から、第7条の2第1項第3号の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表ア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年九戸村条例第1号)附則別表ア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
4等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
イ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 円  | 
16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | |
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 123,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた時期が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表の適用を受ける職員で、村長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の、改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第6号で昭和50年1月4日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に(同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第5号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第7号で昭和50年3月15日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定は、昭和49年8月10日から適用する。
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定に基づく寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、附則第10項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)の規定及び附則第11項の規定による改正後の九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和38年九戸村条例第5号)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
10 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
11 九戸村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和38年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額の異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2または前項)の規定による内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3の改正規定ならびに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第10条の3第1項第1号または第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3第1項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第10条の3第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第10条の3第1項第1号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定の適用を受けた職員及び村長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、村長が別に定める職員にあっては、村長が別に定める額を同条の規定に基づいて、同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条または附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第22条の規定は昭和55年8月9日から適用する。
(最高号給を超える給料月額と切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年九戸村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から同条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相等するものとして、村長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年九戸村条例第3号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第22条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月9日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第22条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第22条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第22条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第25条第2項から第5項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第22条第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正後の条例第25条第2項から第5項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第22条第4項及び第5項並びに第25条第1項から第5項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則の定める額とする。
10 改正後の条例第22条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第2号で昭和56年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和 年九戸村条例第 号)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年九戸村条例第3号。以下「昭和57年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和 年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同上の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じる職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 職員に対して昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年九戸村条例第3号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を適用するものとした場合に職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定を適用するものとした場合に受けるべきであった」として、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の住居手当に関する経過措置)
12 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して企業管理者が定める。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第7条第4項、第9条第4項、第14条第2項及び第16条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年九戸村条例第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により、新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書きの適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第2項に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年九戸村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | |
7級  | 
イ 医療職給料表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
医療職給料表  | 3等級  | 1級  | 
2等級  | 2級  | |
1等級  | 3級  | |
4級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | 
29  | 29  | 29  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし附則第18項の改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年九戸村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の住居手当に関する経過措置)
11 前項の規定による企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に伴う企業職員の住居手当に関する経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との均衡を考慮して、企業管理者が定める。
附則(昭和63年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号並びに第22条第2項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条の4の次に1条を加える改正規定及び第25条の2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表  | 1級 2級  | 
附則(平成3年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条の改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第22条第3項及び第4項の改正規定並びに附則第18項を削る改正規定並びに附則第9項の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年九戸村条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項の規定による届出に係るものがある職員」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年九戸村条例第16号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員及び村長が別に定める職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、村長が別に定める職員にあっては村長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項及び第14条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員及び村長が別に定める職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額、村長が別に定める職員にあっては村長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定、第10条の4及び第14条の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第14条第1項の改正規定及び第23条の改正規定は、平成9年1月1日から、第22条の改正規定及び附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第4項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 平成8年度の一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第22条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、見なし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第22条第3項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、見なし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第22条第3項の規定にかかわらず、見なし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 20,000円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 40,000円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 60,000円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 80,000円  | 
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年九戸村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条第1項及び第3項の改正規定並びに同条の次に2条を加える改正規定、第21条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに第25条第8項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 公布の日
(2) 第10条の2第2項及び第14条第1項の改正規定 平成10年1月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項及び第2項並びに第14条第1項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員及び村長が別に定める職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、村長が定める職員にあっては村長が別に定める額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第8項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年11月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条又は第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第20条又は第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項又は第21条第2項の規定にかかわらず、その差額をこれらの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当にかかる差額及び勤勉手当にかかる差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第3項による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例第20条の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(昇給停止に関する経過措置)
3 平戍14年4月1日(以下この項において「基凖日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日の前日における年齢が次の表の左欄に掲げる年齢の区分(医療職給料表の適用を受ける職員で、規則で定める職員(以下この項において「医療職給料表適用職員」という。)にあっては、規則で定める年齢の区分)に該当するものにあっては、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第5条第9項の規定にかかわらず、当該年齢の区分に応じ、同表の右欄に定める年齢(医療職給料表適用職員にあっては、規則で定める年齢)に達する日の属する年度の末日までは従前の例により昇給させることができる。
年齢の区分  | 昇給停止年齢  | 
59歳  | 60歳  | 
55歳から58歳まで  | 58歳  | 
51歳から54歳まで  | 57歳  | 
47歳から50歳まで  | 56歳  | 
4 基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して均衡上必要があると認められる職員については、規則の定めるところにより昇給させることができる。
(期末手当の額の特例)
5 平成13年12月に第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、第2条の規定による改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
7 第2条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定又は附則第5項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、附則第7項、第9項(企業職の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)第11条の改正規定に限る。)、第10項、第11項及び第12項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第24条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項本文中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年九戸村条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
12 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年九戸村条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の5第2項に規定する規則で定めるものを除く。)及び管理職手当の合計額に、100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
7 施行日の前日において、現に第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項の規定の適用を受けている職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項の規定により住居手当が支給されないこととなる職員の施行日から1年を経過するまでの間の住居手当については、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項の規定にかかわらず、同条第2項第2号中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同項第4号中「1,500円」とあるのは、「1,000円」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例)
9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(施行日の異動者の号給等の調整)
2 施行日に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する措置)
3 平成17年4月1日から当分の間、第9条第3項の規定で定める扶養手当月額については、同条第2項第3号から第5号に掲げる扶養親族には支給しない。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の扶養手当に関する措置)
6 企業職員の扶養手当に関する措置については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して管理者が定める。
附則(平成17年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年九戸村条例第11号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項(給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年九戸村条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項  | 4号給  | 3号給  | 
第5条第7項  | 4号給  | 3号給  | 
2号給  | 1号給  | 
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年九戸村条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員互助会に関する条例の一部改正)
14 職員互助会に関する条例(昭和47年九戸村条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年九戸村条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
医療職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
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  | 
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12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
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3月以上6月未満  | 158  | 
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6月以上9月未満  | 159  | 
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  | 
  | |
9月以上12月未満  | 160  | 
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12月以上  | 161  | 
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  | 
  | 
附則(平成19年条例第4号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年九戸村条例第3号)附則第3項は、平成19年3月31日にその効力を失う。
3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条から第5条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年九戸村条例第5号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額から、当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額、第8条に規定する給料の調整額及び第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額については、第4条から第5条の2までの規定に基づき定められた額とする。
附則(平成20年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)、に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日において適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年九戸村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日において適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第10条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年4月1日における号給の調整)
2 平成27年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く職員のうち、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年九戸村条例第5号)附則11項の規定による平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年九戸村規則第2号)附則第5項の規定による初任給に関する経過措置(以下「調整考慮事項」という。)の適用を受けた職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定による調整がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に、調整考慮事項の適用を受け調整された号数を加えて得た号数の号給(ただし、その職務の級における最高の号給となるときはその号給)とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項(給与条例第18条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年九戸村条例第7号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第10条の5第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第10号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の運用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)  | 
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第4号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第15号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は令和元年12月14日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当の経過措置)
3 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第3条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第3条の規定による改正後の給与法第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及び第4項から第6項までの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとにそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の4第2項並びに第13条第2項及び第7項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項及び第6項から第10項まで、第9条から第10条の3まで並びに第22条並びに新給与条例第5条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第20項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(給与条例別表第1(第4条関係)及び第2(第4条関係)の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(2) 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附則(令和6年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(第22条、給与条例別表第1(第4条関係)及び第2(第4条関係)の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(号給の切替え)
3 第2条改正後の給与条例の適用日(令和7年4月1日(以下「切替日」という。))の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||
3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 
86  | 82  | 78  | 78  | 
87  | 83  | 79  | 79  | 
88  | 84  | 80  | 80  | 
89  | 85  | 81  | 81  | 
90  | 86  | 82  | 82  | 
91  | 87  | 83  | 83  | 
92  | 88  | 84  | 84  | 
93  | 89  | 85  | 85  | 
94  | 90  | ||
95  | 91  | ||
96  | 92  | ||
97  | 93  | ||
98  | 94  | ||
99  | 95  | ||
100  | 96  | ||
101  | 97  | ||
102  | 98  | ||
103  | 99  | ||
104  | 100  | ||
105  | 101  | ||
106  | 102  | ||
107  | 103  | ||
108  | 104  | ||
109  | 105  | ||
110  | 106  | ||
111  | 107  | ||
112  | 108  | ||
113  | 109  | ||
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |
3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 
7  | 3  | 3  | 
8  | 4  | 4  | 
9  | 5  | 5  | 
10  | 6  | 6  | 
11  | 7  | 7  | 
12  | 8  | 8  | 
13  | 9  | 9  | 
14  | 10  | 10  | 
15  | 11  | 11  | 
16  | 12  | 12  | 
17  | 13  | 13  | 
18  | 14  | 14  | 
19  | 15  | 15  | 
20  | 16  | 16  | 
21  | 17  | 17  | 
22  | 18  | 18  | 
23  | 19  | 19  | 
24  | 20  | 20  | 
25  | 21  | 21  | 
26  | 22  | 22  | 
27  | 23  | 23  | 
28  | 24  | 24  | 
29  | 25  | 25  | 
30  | 26  | 26  | 
31  | 27  | 27  | 
32  | 28  | 28  | 
33  | 29  | 29  | 
34  | 30  | 30  | 
35  | 31  | 31  | 
36  | 32  | 32  | 
37  | 33  | 33  | 
38  | 34  | 34  | 
39  | 35  | 35  | 
40  | 36  | 36  | 
41  | 37  | 37  | 
42  | 38  | 38  | 
43  | 39  | 39  | 
44  | 40  | 40  | 
45  | 41  | 41  | 
46  | 42  | 42  | 
47  | 43  | 43  | 
48  | 44  | 44  | 
49  | 45  | 45  | 
50  | 46  | 46  | 
51  | 47  | 47  | 
52  | 48  | 48  | 
53  | 49  | 49  | 
54  | 50  | 50  | 
55  | 51  | 51  | 
56  | 52  | 52  | 
57  | 53  | 53  | 
58  | 54  | 54  | 
59  | 55  | 55  | 
60  | 56  | 56  | 
61  | 57  | 57  | 
62  | 58  | 58  | 
63  | 59  | 59  | 
64  | 60  | 60  | 
65  | 61  | 61  | 
66  | 62  | 62  | 
67  | 63  | 63  | 
68  | 64  | 64  | 
69  | 65  | 65  | 
70  | 66  | 66  | 
71  | 67  | 67  | 
72  | 68  | 68  | 
73  | 69  | 69  | 
74  | 70  | 70  | 
75  | 71  | 71  | 
76  | 72  | 72  | 
77  | 73  | 73  | 
78  | 74  | 74  | 
79  | 75  | 75  | 
80  | 76  | 76  | 
81  | 77  | 77  | 
82  | 78  | 78  | 
83  | 79  | 79  | 
84  | 80  | 80  | 
85  | 81  | 81  | 
86  | 82  | 82  | 
87  | 83  | 83  | 
88  | 84  | 84  | 
89  | 85  | 85  | 
90  | 86  | 86  | 
91  | 87  | 87  | 
92  | 88  | 88  | 
93  | 89  | 89  | 
94  | 90  | 90  | 
95  | 91  | 91  | 
96  | 92  | 92  | 
97  | 93  | 93  | 
98  | 94  | 94  | 
99  | 95  | 95  | 
100  | 96  | 96  | 
101  | 97  | 97  | 
102  | 98  | 98  | 
103  | 99  | 99  | 
104  | 100  | 100  | 
105  | 101  | 101  | 
106  | 102  | 102  | 
107  | 103  | 103  | 
108  | 104  | 104  | 
109  | 105  | 105  | 
110  | 106  | 106  | 
111  | 107  | 107  | 
112  | 108  | 108  | 
113  | 109  | 109  | 
114  | 110  | |
115  | 111  | |
116  | 112  | |
117  | 113  | |
118  | 114  | |
119  | 115  | |
120  | 116  | |
121  | 117  | |
122  | 118  | |
123  | 119  | |
124  | 120  | |
125  | 121  | |
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 261,300  | 287,300  | 309,800  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 262,300  | 288,900  | 311,500  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 263,300  | 290,400  | 313,200  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 264,300  | 291,900  | 314,700  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 265,300  | 293,400  | 316,100  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 266,300  | 294,900  | 317,400  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 267,300  | 296,300  | 318,700  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 268,300  | 297,600  | 320,000  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 269,300  | 298,800  | 321,300  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 270,300  | 300,300  | 323,100  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 271,300  | 301,800  | 324,900  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 272,300  | 303,200  | 326,600  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 273,300  | 304,600  | 328,300  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 274,300  | 305,700  | 330,000  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 275,300  | 306,700  | 331,700  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 276,400  | 307,900  | 333,400  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 277,400  | 309,100  | 335,000  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 278,700  | 310,700  | 336,700  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 280,000  | 312,300  | 338,400  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 281,200  | 313,900  | 340,000  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 282,500  | 315,400  | 341,500  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 283,800  | 317,000  | 343,100  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 285,000  | 318,600  | 344,700  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 286,200  | 320,200  | 346,200  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 287,300  | 321,700  | 347,600  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 288,500  | 323,400  | 349,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 289,800  | 325,000  | 350,900  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 291,100  | 326,600  | 352,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 292,400  | 328,000  | 353,700  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 293,400  | 329,700  | 355,200  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 294,400  | 331,400  | 356,700  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 295,500  | 333,000  | 358,200  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 296,600  | 334,200  | 359,900  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 297,800  | 336,100  | 361,700  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 298,900  | 337,800  | 363,400  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 300,100  | 339,400  | 365,100  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 301,300  | 340,900  | 366,500  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 302,600  | 342,500  | 367,800  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 303,900  | 344,100  | 369,000  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 305,200  | 345,700  | 370,400  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 306,500  | 347,400  | 371,500  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 307,800  | 349,200  | 372,400  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 309,100  | 351,000  | 373,400  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 310,400  | 352,800  | 374,500  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 311,700  | 354,300  | 375,300  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 313,000  | 355,700  | 376,200  | |
47  | 242,600  | 277,400  | 314,300  | 357,100  | 377,100  | |
48  | 243,200  | 278,100  | 315,400  | 358,500  | 377,900  | |
49  | 243,800  | 278,800  | 316,300  | 360,000  | 378,700  | |
50  | 244,400  | 279,500  | 317,600  | 360,800  | 379,500  | |
51  | 245,000  | 280,200  | 318,900  | 361,800  | 380,300  | |
52  | 245,500  | 280,900  | 320,200  | 362,800  | 381,000  | |
53  | 246,000  | 281,500  | 321,400  | 363,700  | 381,700  | |
54  | 246,400  | 282,200  | 322,700  | 364,800  | 382,400  | |
55  | 246,700  | 282,800  | 323,900  | 365,700  | 383,100  | |
56  | 247,000  | 283,500  | 325,100  | 366,700  | 383,800  | |
57  | 247,300  | 284,100  | 326,400  | 367,600  | 384,300  | |
58  | 247,600  | 284,800  | 327,500  | 368,300  | 384,900  | |
59  | 247,900  | 285,400  | 328,600  | 369,000  | 385,500  | |
60  | 248,200  | 286,100  | 329,700  | 369,600  | 386,200  | |
61  | 248,500  | 286,700  | 330,400  | 370,000  | 386,600  | |
62  | 248,800  | 287,400  | 331,300  | 370,600  | 387,200  | |
63  | 249,100  | 288,000  | 332,000  | 371,300  | 387,800  | |
64  | 249,400  | 288,500  | 332,800  | 372,000  | 388,300  | |
65  | 249,700  | 289,000  | 333,600  | 372,300  | 388,700  | |
66  | 250,000  | 289,600  | 334,000  | 373,000  | 389,300  | |
67  | 250,300  | 290,100  | 334,600  | 373,700  | 389,900  | |
68  | 250,600  | 290,700  | 335,300  | 374,300  | 390,400  | |
69  | 250,900  | 291,200  | 336,100  | 374,600  | 390,800  | |
70  | 251,200  | 291,700  | 336,800  | 375,100  | 391,300  | |
71  | 251,500  | 292,300  | 337,500  | 375,700  | 391,800  | |
72  | 251,800  | 292,900  | 338,100  | 376,300  | 392,400  | |
73  | 252,100  | 293,400  | 338,600  | 376,600  | 392,700  | |
74  | 252,400  | 293,900  | 339,200  | 377,200  | 393,100  | |
75  | 252,700  | 294,300  | 339,700  | 377,900  | 393,500  | |
76  | 253,000  | 294,600  | 340,300  | 378,500  | 393,900  | |
77  | 253,300  | 294,800  | 340,600  | 378,900  | 394,200  | |
78  | 253,600  | 295,100  | 341,100  | 379,400  | 394,500  | |
79  | 253,900  | 295,300  | 341,500  | 380,000  | 394,800  | |
80  | 254,200  | 295,600  | 341,900  | 380,500  | 395,000  | |
81  | 254,500  | 295,800  | 342,300  | 381,000  | 395,200  | |
82  | 254,800  | 296,000  | 342,800  | 381,600  | 395,500  | |
83  | 255,100  | 296,300  | 343,300  | 382,100  | 395,800  | |
84  | 255,400  | 296,500  | 343,800  | 382,400  | 396,000  | |
85  | 255,700  | 296,800  | 344,100  | 382,800  | 396,200  | |
86  | 256,000  | 297,100  | 344,500  | 383,300  | 396,500  | |
87  | 256,300  | 297,400  | 344,900  | 383,700  | 396,800  | |
88  | 256,600  | 297,700  | 345,300  | 384,100  | 397,000  | |
89  | 256,900  | 298,000  | 345,600  | 384,500  | 397,200  | |
90  | 257,200  | 298,300  | 346,000  | 385,000  | 397,500  | |
91  | 257,500  | 298,600  | 346,400  | 385,400  | 397,800  | |
92  | 257,800  | 299,000  | 346,800  | 385,800  | 398,000  | |
93  | 258,100  | 299,200  | 347,000  | 386,100  | 398,200  | |
94  | 299,400  | 347,400  | ||||
95  | 299,700  | 347,800  | ||||
96  | 300,100  | 348,200  | ||||
97  | 300,300  | 348,400  | ||||
98  | 300,600  | 348,800  | ||||
99  | 301,000  | 349,200  | ||||
100  | 301,400  | 349,500  | ||||
101  | 301,600  | 349,800  | ||||
102  | 301,900  | 350,200  | ||||
103  | 302,200  | 350,600  | ||||
104  | 302,500  | 351,000  | ||||
105  | 302,700  | 351,500  | ||||
106  | 303,000  | 351,900  | ||||
107  | 303,300  | 352,300  | ||||
108  | 303,600  | 352,700  | ||||
109  | 303,800  | 353,200  | ||||
110  | 304,200  | 353,600  | ||||
111  | 304,600  | 353,900  | ||||
112  | 304,900  | 354,200  | ||||
113  | 305,100  | 354,700  | ||||
114  | 305,300  | |||||
115  | 305,600  | |||||
116  | 306,000  | |||||
117  | 306,200  | |||||
118  | 306,400  | |||||
119  | 306,700  | |||||
120  | 307,000  | |||||
121  | 307,400  | |||||
122  | 307,600  | |||||
123  | 307,900  | |||||
124  | 308,200  | |||||
125  | 308,500  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第24条に規定する職員を除く。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 207,700  | 240,600  | 277,600  | 293,000  | |
2  | 209,600  | 242,800  | 278,700  | 293,600  | |
3  | 211,400  | 245,000  | 279,800  | 294,200  | |
4  | 213,100  | 247,200  | 280,800  | 294,700  | |
5  | 214,800  | 249,400  | 281,800  | 295,200  | |
6  | 216,700  | 250,400  | 282,300  | 295,800  | |
7  | 218,500  | 251,300  | 282,800  | 296,400  | |
8  | 220,200  | 252,200  | 283,300  | 296,900  | |
9  | 221,900  | 253,100  | 283,800  | 297,400  | |
10  | 223,900  | 254,300  | 284,300  | 298,000  | |
11  | 225,800  | 255,400  | 284,800  | 298,600  | |
12  | 227,700  | 256,300  | 285,300  | 299,100  | |
13  | 229,600  | 257,100  | 285,800  | 299,600  | |
14  | 231,600  | 257,800  | 286,300  | 300,200  | |
15  | 233,600  | 258,500  | 286,800  | 300,800  | |
16  | 235,600  | 259,400  | 287,300  | 301,300  | |
17  | 237,600  | 260,500  | 287,800  | 301,800  | |
18  | 239,600  | 261,600  | 288,300  | 302,500  | |
19  | 241,700  | 262,700  | 288,800  | 303,200  | |
20  | 243,700  | 263,800  | 289,300  | 303,900  | |
21  | 245,600  | 264,900  | 289,800  | 304,600  | |
22  | 246,800  | 266,000  | 290,300  | 305,500  | |
23  | 248,000  | 267,100  | 290,800  | 306,400  | |
24  | 249,100  | 268,200  | 291,300  | 307,300  | |
25  | 250,200  | 269,200  | 291,800  | 308,100  | |
26  | 251,100  | 270,300  | 292,300  | 309,000  | |
27  | 252,000  | 271,400  | 292,800  | 309,900  | |
28  | 252,900  | 272,400  | 293,300  | 310,800  | |
29  | 253,700  | 273,400  | 293,800  | 311,600  | |
30  | 254,500  | 274,100  | 294,400  | 312,500  | |
31  | 255,200  | 274,800  | 295,200  | 313,400  | |
32  | 255,900  | 275,500  | 296,000  | 314,300  | |
33  | 256,700  | 276,200  | 296,700  | 315,100  | |
34  | 257,500  | 276,800  | 297,500  | 316,200  | |
35  | 258,300  | 277,300  | 298,300  | 317,300  | |
36  | 259,000  | 277,800  | 299,100  | 318,400  | |
37  | 259,700  | 278,300  | 299,800  | 319,500  | |
38  | 260,600  | 278,900  | 300,600  | 320,600  | |
39  | 261,500  | 279,400  | 301,400  | 321,700  | |
40  | 262,300  | 279,900  | 302,100  | 322,800  | |
41  | 263,100  | 280,300  | 302,900  | 323,900  | |
42  | 264,000  | 280,800  | 303,700  | 325,100  | |
43  | 264,800  | 281,300  | 304,500  | 326,200  | |
44  | 265,600  | 281,800  | 305,300  | 327,300  | |
45  | 266,400  | 282,300  | 306,000  | 328,100  | |
46  | 267,100  | 282,800  | 307,000  | 329,200  | |
47  | 267,800  | 283,300  | 308,000  | 330,300  | |
48  | 268,400  | 283,800  | 308,900  | 331,300  | |
49  | 269,000  | 284,300  | 309,800  | 332,300  | |
50  | 269,500  | 284,800  | 310,800  | 333,300  | |
51  | 270,000  | 285,300  | 311,800  | 334,300  | |
52  | 270,400  | 285,800  | 312,700  | 335,300  | |
53  | 270,800  | 286,300  | 313,600  | 336,500  | |
54  | 271,300  | 286,800  | 314,600  | 337,800  | |
55  | 271,800  | 287,300  | 315,600  | 339,000  | |
56  | 272,200  | 287,800  | 316,600  | 340,200  | |
57  | 272,600  | 288,300  | 317,400  | 341,100  | |
58  | 273,000  | 289,100  | 318,400  | 342,300  | |
59  | 273,400  | 289,900  | 319,400  | 343,400  | |
60  | 273,800  | 290,600  | 320,300  | 344,700  | |
61  | 274,200  | 291,300  | 321,200  | 345,700  | |
62  | 274,600  | 292,200  | 322,200  | 346,600  | |
63  | 275,000  | 293,100  | 323,200  | 347,700  | |
64  | 275,400  | 293,900  | 324,100  | 348,900  | |
65  | 275,800  | 294,700  | 325,000  | 350,000  | |
66  | 276,200  | 295,600  | 326,200  | 351,200  | |
67  | 276,600  | 296,400  | 327,400  | 352,400  | |
68  | 277,000  | 297,200  | 328,600  | 353,400  | |
69  | 277,400  | 298,000  | 329,300  | 354,400  | |
70  | 277,900  | 298,900  | 330,400  | 355,400  | |
71  | 278,400  | 299,800  | 331,500  | 356,500  | |
72  | 278,800  | 300,700  | 332,400  | 357,600  | |
73  | 279,200  | 301,600  | 333,500  | 358,400  | |
74  | 279,800  | 302,500  | 334,200  | 359,500  | |
75  | 280,400  | 303,400  | 335,300  | 360,600  | |
76  | 280,900  | 304,300  | 336,400  | 361,600  | |
77  | 281,400  | 305,100  | 337,500  | 362,300  | |
78  | 282,000  | 306,100  | 338,700  | 363,100  | |
79  | 282,600  | 307,100  | 339,800  | 363,900  | |
80  | 283,100  | 308,000  | 340,900  | 364,600  | |
81  | 283,600  | 308,500  | 342,000  | 365,200  | |
82  | 284,100  | 309,400  | 343,100  | 365,700  | |
83  | 284,600  | 310,300  | 344,100  | 366,200  | |
84  | 285,100  | 311,100  | 345,200  | 366,700  | |
85  | 285,600  | 311,900  | 346,100  | 367,300  | |
86  | 286,100  | 312,900  | 347,100  | 367,800  | |
87  | 286,600  | 313,900  | 348,000  | 368,300  | |
88  | 287,100  | 314,900  | 349,000  | 368,800  | |
89  | 287,600  | 315,800  | 349,900  | 369,200  | |
90  | 288,100  | 316,900  | 350,700  | 369,600  | |
91  | 288,600  | 317,900  | 351,500  | 370,200  | |
92  | 289,100  | 318,900  | 352,300  | 370,700  | |
93  | 289,600  | 319,700  | 352,900  | 371,000  | |
94  | 290,200  | 320,400  | 353,500  | 371,500  | |
95  | 290,800  | 321,100  | 354,100  | 371,900  | |
96  | 291,400  | 321,700  | 354,700  | 372,200  | |
97  | 292,000  | 322,200  | 355,100  | 372,800  | |
98  | 292,500  | 322,500  | 355,500  | 373,300  | |
99  | 293,000  | 323,100  | 356,000  | 373,800  | |
100  | 293,500  | 323,700  | 356,400  | 374,300  | |
101  | 294,000  | 324,100  | 356,900  | 374,900  | |
102  | 294,500  | 324,700  | 357,300  | 375,400  | |
103  | 295,000  | 325,300  | 357,800  | 375,900  | |
104  | 295,400  | 325,800  | 358,200  | 376,300  | |
105  | 295,800  | 326,200  | 358,500  | 376,900  | |
106  | 296,300  | 326,700  | 359,000  | 377,400  | |
107  | 296,800  | 327,200  | 359,400  | 377,900  | |
108  | 297,100  | 327,700  | 359,700  | 378,400  | |
109  | 297,300  | 328,100  | 360,100  | 379,000  | |
110  | 297,600  | 328,500  | 360,600  | 379,400  | |
111  | 297,800  | 328,800  | 361,100  | 379,900  | |
112  | 298,100  | 329,100  | 361,600  | 380,400  | |
113  | 298,400  | 329,400  | 362,100  | 381,000  | |
114  | 298,600  | 329,800  | 362,600  | ||
115  | 298,900  | 330,100  | 363,100  | ||
116  | 299,100  | 330,400  | 363,500  | ||
117  | 299,400  | 330,600  | 363,900  | ||
118  | 299,700  | 330,900  | 364,300  | ||
119  | 300,000  | 331,200  | 364,800  | ||
120  | 300,300  | 331,400  | 365,300  | ||
121  | 300,600  | 331,600  | 365,700  | ||
122  | 301,000  | 331,900  | 366,200  | ||
123  | 301,300  | 332,200  | 366,700  | ||
124  | 301,600  | 332,500  | 367,200  | ||
125  | 301,800  | 332,700  | 367,500  | ||
126  | 302,000  | 333,000  | |||
127  | 302,300  | 333,400  | |||
128  | 302,700  | 333,600  | |||
129  | 302,900  | 333,800  | |||
130  | 303,200  | 334,000  | |||
131  | 303,600  | 334,400  | |||
132  | 304,000  | 334,600  | |||
133  | 304,200  | 334,900  | |||
134  | 304,500  | 335,300  | |||
135  | 304,800  | 335,700  | |||
136  | 305,100  | 336,100  | |||
137  | 305,300  | 336,400  | |||
138  | 305,600  | 336,800  | |||
139  | 305,900  | 337,200  | |||
140  | 306,200  | 337,600  | |||
141  | 306,400  | 337,900  | |||
142  | 306,800  | 338,300  | |||
143  | 307,200  | 338,600  | |||
144  | 307,500  | 339,000  | |||
145  | 307,700  | 339,300  | |||
146  | 307,900  | 339,700  | |||
147  | 308,200  | 340,100  | |||
148  | 308,600  | 340,500  | |||
149  | 308,800  | 340,800  | |||
150  | 309,000  | 341,200  | |||
151  | 309,300  | 341,600  | |||
152  | 309,600  | 342,000  | |||
153  | 310,000  | 342,300  | |||
154  | 310,200  | ||||
155  | 310,400  | ||||
156  | 310,700  | ||||
157  | 311,000  | ||||
158  | 311,300  | ||||
159  | 311,600  | ||||
160  | 311,900  | ||||
161  | 312,300  | ||||
162  | 312,600  | ||||
163  | 312,900  | ||||
164  | 313,200  | ||||
165  | 313,600  | ||||
166  | 313,900  | ||||
167  | 314,200  | ||||
168  | 314,500  | ||||
169  | 314,900  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | ||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 
備考 この表は、保健師、看護師又は准看護師に適用する。
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 知識または経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 主任または係長の職務  | 
4級  | 課長補佐の職務または課長補佐の職務に相当する職務  | 
5級  | 課長の職務または課長の職務に相当する職務  | 
イ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 保健師・助産師(3級に掲げられた保健師・助産師を除く。)の職務 看護師(3級に掲げられた看護師を除く。)の職務  | 
3級  | 保健師・助産師の職務 看護師の職務  | 
4級  | 保健師長・助産師長の職務 看護師長の職務  | 
別表第4
災害派遣手当定額表(第23条関係)
施設の利用区分 村の区域に滞在する期間  | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき)  | その他の施設 (1日につき)  | 
30日以内の期間  | 3,970円  | 6,620円  | 
30日を超え60日以内の期間  | 3,970円  | 5,870円  | 
60日を超える期間  | 3,970円  | 5,140円  |