○労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和50年8月11日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において労務職員とは、労務職員の給与に関する規則(昭和34年九戸村規則第1号)第2条に定める職員をいう。

(勤務時間)

第3条 労務職員の勤務時間及びその割振りは、次条以下に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年九戸村条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(雑務手の勤務時間の割振り)

第4条 雑務手の勤務時間の割振りは、午前7時30分から午後4時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に、所属長の定めるところにより45分の休憩時間及び15分ずつ2回の休息時間を置く。

(勤務時間の割振りの特例)

第5条 現業その他特殊な業務に従事する労務職員で、この規則の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、村長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

(休日)

第6条 労務職員の休日は、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇の種類)

第7条 労務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とし、その日数、基準、単位、休暇中の給与等については、勤務時間等条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和50年8月11日 規則第17号

(平成7年7月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年8月11日 規則第17号
昭和51年1月7日 規則第8号
平成3年2月20日 規則第3号
平成5年3月30日 規則第5号
平成7年7月10日 規則第14号