○労務職員の給与に関する規則
昭和34年10月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「労務職員」(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 調理師等家政的業務に従事する者
ウ 自動車運転手
エ 汽かん士等でその就業に必要な免許等の資格を有する者
オ タイピスト
(2) 労務職員 用務員、給仕等庁務に従事する者及び労務作業員、炊事婦等労務に従事する者
(3) 見習職員 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。
(給料表等)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表第2に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。
2 前条及び前項に規定するほか、職員の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第7項に規定する年齢は、57歳とする。
3 前項の場合のほか、一般職員の例によりがたいものについては、別に定める。
(諸手当)
第6条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職員の例による。この場合において、給与条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則(昭和34年九戸村規則第1号)別表第6に掲げる職員」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合」とする。
(給料等の支給)
第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
3 労務職員の給料の切替及びその他の措置については、条例の適用を受ける職員の給料の切替及びその他の措置の例による。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
7 当分の間、労務職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該労務職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年九戸村条例第2号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年九戸村条例第12号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表  | |||
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
3,680  | 3,500  | 6,220  | 5,900  | 
3,790  | 3,600  | 6,430  | 6,100  | 
3,900  | 3,700  | 6,640  | 6,300  | 
4,010  | 3,800  | 6,830  | 6,500  | 
4,120  | 3,900  | 7,040  | 6,700  | 
4,230  | 4,000  | 7,360  | 7,000  | 
4,340  | 4,100  | 7,780  | 7,400  | 
4,440  | 4,200  | 8,200  | 7,800  | 
4,550  | 4,300  | 9,020  | 8,600  | 
4,760  | 4,500  | 9,850  | 9,400  | 
4,970  | 4,700  | 10,680  | 10,200  | 
5,180  | 4,900  | 11,210  | 10,700  | 
5,390  | 5,100  | 11,950  | 11,400  | 
5,590  | 5,300  | 12,680  | 12,100  | 
5,800  | 5,500  | 13,530  | 12,900  | 
6,010  | 5,700  | 
  | 
  | 
附則(昭和35年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 労務職員の給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年九戸村条例第8号)の適用を受ける職員の給料の切替及びその切替に伴う措置の例による。
3 切替表は、附則別表のとおりとする。
附則別表
切替表
職務の等級 号給  | 1等級  | 2等級  | 
1号給  | 6,400  | 5,600  | 
2  | 6,600  | 5,800  | 
3  | 6,800  | 6,000  | 
4  | 7,000  | 6,200  | 
5  | 7,200  | 6,400  | 
6  | 7,400  | 6,600  | 
7  | 7,600  | 6,800  | 
8  | 7,800  | 7,000  | 
9  | 8,000  | 7,200  | 
10  | 8,200  | 7,400  | 
11  | 8,600  | 7,600  | 
12  | 8,800  | 7,800  | 
13  | 9,300  | 8,000  | 
14  | 9,700  | 8,200  | 
15  | 10,300  | 8,500  | 
16  | 10,900  | 8,800  | 
17  | 11,500  | 9,200  | 
18  | 12,100  | 9,700  | 
19  | 12,700  | 10,200  | 
20  | 13,300  | 10,800  | 
21  | 13,900  | 11,400  | 
附則(昭和36年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)でその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において一般職の職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員の例による職員にあっては別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 労務職員の給料の切替え及び切替に伴う措置については一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年九戸村条例第6号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。この場合において切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えて得た額の給料月額とする。
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
  | 
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | ||||
  | 区分  | 
  | ||||||
旧号給  | 
  | 
  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | ||
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | ||
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | ||
4  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | ||
5  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | ||
6  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | ||
7  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | ||
8  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | ||
9  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | ||
10  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | ||
11  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | ||
12  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | ||
13  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | ||
14  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | ||
15  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | ||
16  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | ||
17  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | ||
18  | 18  | 3  | 19,800  | 18  | 
  | 
  | ||
19  | 19  | 6  | 20,300  | 19  | 
  | 
  | ||
20  | 20  | 9  | 20,800  | 20  | 
  | 
  | ||
21  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | ||
22  | 21  | 3  | 21,800  | 22  | 
  | 
  | ||
23  | 22  | 6  | 22,300  | 23  | 
  | 
  | ||
24  | 23  | 9  | 22,800  | 24  | 
  | 
  | ||
25  | 23  | 
  | 
  | 25  | 3  | 19,600  | ||
26  | 24  | 3  | 23,800  | 26  | 6  | 20,100  | ||
27  | 25  | 6  | 24,300  | 27  | 9  | 20,600  | ||
28  | 26  | 9  | 24,800  | 27  | 
  | 
  | ||
29  | 26  | 
  | 
  | 28  | 3  | 21,600  | ||
30  | 27  | 3  | 25,600  | 29  | 6  | 22,100  | ||
附則別表第2
1等級  | 1,500円  | 
2等級  | 1,500円  | 
附則(昭和39年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
2 単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年九戸村条例第13号。以下「改正条例」という。)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。この場合において、改正条例附則別表は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 
号給  | 25~26  | 
  | 
備考 本表中「25~26」等とあるのは「25号給から26号給」等を示す。
附則(昭和40年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替)
3 昭和39年9月1日(以下(切替日)という。)において別表第1の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日においてそのものが受ける号給(以下「旧号給」という。)から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給及び2号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(第1条の規定による改正後単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第6条の規定により準用する条例第5条第6項に又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規則の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表ロの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ別に定めるもの並びに別に定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
7 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第3項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で別に定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置等)
8 単純な労務に雇用される職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置等については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年九戸村条例第1号)の適用を受ける職員の給料の切替え及び切替えに伴う措置の例による。この場合において第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第6条の規定により準用する初任給規則第32条の4の規定は、昭和39年10月1日において第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定により昇給した職員に適用し、第5項に規定する職員には適用しない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表 昇給期問の短縮される号給の表
イ 3月短縮される号給の表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 
号給  | 19~22  | 19~20  | 
ロ 6月短縮される号給の表
職務の等級  | 1等級  | 
号給  | 23~24  | 
備考 これらの表中「19~22」等とあるのは「単純な労務に雇用される、職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年九戸村規則第3号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による19号から22号までの号給」等を示す。
附則(昭和41年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)において別表第1の給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日においてそのものが受ける号給(以下「旧号給」という。)から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給及び2号給である職員にあっては、1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給料の切替え等)
4 給料の切替え等については、別に定めるものを除き、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年九戸村条例第3号)の適用を受ける職員の給料の切替え等の例による。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和41年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
附則別表第1
旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | 
附則(昭和42年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替に伴う措置)
2 給料の切替等については、一般職員の例による。
(給料の内払)
3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(切替えに伴なう措置)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(切替えに伴う措置)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与はこの規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職員の例による。
(給料の内払)
3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による。改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の例による。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定による昇給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、附則別表第2によるものとする。この場合における切替え等の方法については、職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和49年九戸村規則第 号)の規定を準用する。
(切替えに伴う措置)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
7 職員がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 
  | 月  | 月  | 
  | 
1等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 86,900円  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 88,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 90,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 91,100  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 93,300  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 94,100  | |
2等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 72,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 73,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 75,600  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 76,400  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 78,300  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 79,100  | |
3等級  | 21  | 21  | 3  | 6  | 67,100  | 
22  | 22  | 6  | 9  | 68,000  | |
23  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 23  | 3  | 6  | 69,700  | |
25  | 24  | 6  | 9  | 70,500  | |
26  | 24  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 25  | 3  | 6  | 72,200  | |
28  | 26  | 6  | 9  | 73,000  | |
29  | 26  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
1等級  | 25号給  | 22号給  | 
  | 
  | 
  | 
83,400円  | 23号給  | ||||
84,200  | 24号給  | ||||
85,000  | 98,800円  | ||||
85,800  | 98,800  | ||||
86,600  | 99,900  | ||||
2等級  | 26号給  | 23号給  | 
  | 
  | 
  | 
70,000円  | 24号給  | ||||
70,800  | 25号給  | ||||
71,600  | 83,300円  | ||||
72,400  | 84,300  | ||||
73,200  | 84,300  | ||||
3等級  | 30号給  | 27号給  | 3  | 6  | 74,600  | 
65,400円  | 28号給  | 6  | 9  | 75,400  | |
66,200  | 28号給  | 
  | 
  | 
  | |
67,000  | 29号給  | ||||
67,800  | 78,200円  | ||||
68,600  | 79,200  | ||||
附則(昭和49年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号給は切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第5条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(補則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則別表第1 職務の等級の切替表
旧等級  | 切替日における職務の等級  | |
甲  | 乙  | |
1等級  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 2等級  | 3等級  | 
3等級  | 3等級  | 4等級  | 
附則別表第2
1等級となる職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給から4号給までの号給  | 1号給  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 11  | 
16  | 12  | 
17  | 12  | 
18  | 13  | 
19  | 14  | 
20  | 15  | 
21  | 15  | 
22  | 16  | 
23  | 17  | 
24  | 17  | 
2等級となる職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給から7号給までの号給  | 1号給  | 
8  | 2  | 
9  | 3  | 
10  | 4  | 
11  | 5  | 
12  | 6  | 
13  | 7  | 
14  | 8  | 
15  | 8  | 
16  | 9  | 
17  | 10  | 
18  | 10  | 
19  | 11  | 
20  | 12  | 
21  | 12  | 
22  | 13  | 
23  | 14  | 
24  | 14  | 
25  | 15  | 
3等級となる職員の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給  | 切替日における号給  | 
1号給から5号給までの号給  | 1号給  | 
6  | 2  | 
7  | 3  | 
8  | 4  | 
9  | 5  | 
10  | 6  | 
11  | 7  | 
12  | 8  | 
13  | 9  | 
14  | 10  | 
15  | 10  | 
16  | 11  | 
17  | 12  | 
18  | 13  | 
19  | 13  | 
20  | 14  | 
21  | 15  | 
22  | 16  | 
23  | 16  | 
24  | 17  | 
25  | 18  | 
26  | 19  | 
27  | 20  | 
28  | 21  | 
29  | 21  | 
附則(昭和49年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年九戸村条例第12号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間等については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第2号)
(施行規則等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 給料の切替等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第2条の改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(村長が定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者がうけていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等に関し、必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)
旧等級  | 職務の級  | 
4等級  | 1級  | 
3等級  | |
2等級  | 2級  | 
1等級  | 3級  | 
4級  | 
附則別表第2 1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給  | 新号給  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 20  | 
25  | 25  | 25  | 21  | 
26  | 
  | 26  | 22  | 
27  | 
  | 27  | 22  | 
28  | 
  | 28  | 23  | 
備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3 1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給  | 新号給  | |
4等級  | 3等級  | |
1  | 
  | 1  | 
2  | 
  | 2  | 
3  | 
  | 3  | 
4  | 
  | 4  | 
5  | 1  | 5  | 
6  | 2  | 6  | 
7  | 3  | 7  | 
8  | 4  | 8  | 
9  | 5  | 9  | 
10  | 6  | 10  | 
11  | 7  | 11  | 
12  | 8  | 12  | 
13  | 9  | 13  | 
14  | 10  | 14  | 
15  | 11  | 15  | 
16  | 12  | 16  | 
17  | 13  | 17  | 
18  | 14  | 18  | 
19  | ||
20  | 15  | 19  | 
21  | ||
22  | 16  | 20  | 
23  | 17  | 21  | 
24  | ||
25  | 18  | 22  | 
26  | 19  | 23  | 
27  | ||
28  | 20  | 24  | 
29  | 21  | 25  | 
  | 22  | 26  | 
  | 23  | 27  | 
  | 24  | 28  | 
  | 25  | 29  | 
備考 この表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第32号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第32号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第32号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、1級2号給とする。
3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成4年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給料の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年規則第24号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年九戸村条例第20号)の施行の日から施行する。
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項の規定による給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成15年規則第12号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年九戸村条例第22号)の施行の日から施行する。
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項の規定にする給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年九戸村条例第14号)の施行の日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による
附則(平成18年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替え等に伴う経過措置)
5 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | 
3級  | 3級  | 
4級  | |
5級  | 
  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 5  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 6  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 7  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 8  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 9  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 9  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 10  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 11  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 12  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 13  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 13  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 14  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 15  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 16  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 17  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 17  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 18  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 19  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 20  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 21  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 21  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 22  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 23  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 24  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 25  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 25  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 26  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 27  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 28  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 29  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 29  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 30  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 31  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 32  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 33  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 33  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 34  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 35  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 36  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 37  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 37  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 38  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 39  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 40  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 41  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 41  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 42  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 43  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 44  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 45  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 45  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 47  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 48  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 49  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 49  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 50  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 51  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 52  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 53  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 53  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 54  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 55  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 56  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 57  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 57  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 58  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 59  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 60  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 61  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 61  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 62  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 63  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 64  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 65  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 65  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 66  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 67  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 68  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 69  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 69  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 70  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 71  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 72  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 73  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 73  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 74  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 75  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 76  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 77  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 77  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | 78  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | 79  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | 80  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | 81  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 81  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | 82  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | 83  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 84  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 85  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 85  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 86  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 87  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 88  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 89  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 89  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | 90  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | 91  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | 92  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | 93  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 93  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | 94  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | 95  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | 96  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | 97  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 97  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | 98  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | 99  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | 100  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | 101  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 101  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | 102  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | 103  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | 104  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | 105  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 105  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | 106  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | 107  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | 108  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | 109  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 109  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | 110  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | 111  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | 112  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | 113  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 113  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | 114  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | 115  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | 116  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | 117  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | 118  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | 119  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | 120  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | 121  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | 122  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | 123  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | 124  | |
12月以上  | 117  | 117  | 95  | 125  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | 126  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | 127  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | 128  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | 129  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
附則別表第3 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第4項関係)
旧級  | 経過期間 旧給料月額  | 3月未満  | 3月以上6月未満  | 6月以上9月未満  | 9月以上12月未満  | 12月以上  | 
  | 円  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2級  | 278,600  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 
280,100  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | |
3級  | 308,600  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 
310,400  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | |
312,200  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | |
314,000  | 109  | 109  | 110  | 110  | 111  | |
4級  | 326,100  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 
附則(平成20年規則第1号)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年九戸村条例第4号)の施行の日から施行する。
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年九戸村条例第14号)附則第2項の規定による減額改定対象職員は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則第2条に規定する労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の同条に規定する労務職員とする。
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | 
3級  | 1号給から36号給まで  | 
附則(平成23年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(給料の調整等)
2 給料の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成26年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(給料の調整等)
2 給料の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から適用する。
(給料の調整等)
2 給料の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成30年規則第3号)
1 この規則は、平成29年4月1日から適用する。
2 給料の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(平成31年規則第1号)
1 この規則は、平成30年4月1日から適用する。
2 給料の調整等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年九戸村条例第12号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の労務職給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される労務職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される労務職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の労務職給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 147,100  | 200,200  | 219,900  | |
2  | 148,100  | 201,200  | 221,000  | |
3  | 149,100  | 202,200  | 221,900  | |
4  | 150,100  | 203,000  | 222,800  | |
5  | 151,200  | 203,700  | 223,800  | |
6  | 152,300  | 205,200  | 225,100  | |
7  | 153,400  | 206,500  | 226,300  | |
8  | 154,400  | 207,600  | 227,400  | |
9  | 155,300  | 208,900  | 228,700  | |
10  | 156,400  | 209,600  | 230,300  | |
11  | 157,500  | 210,400  | 231,800  | |
12  | 158,600  | 211,100  | 233,000  | |
13  | 159,500  | 212,200  | 234,100  | |
14  | 160,600  | 213,100  | 235,300  | |
15  | 161,800  | 214,000  | 236,500  | |
16  | 162,900  | 214,800  | 237,400  | |
17  | 164,000  | 215,700  | 238,000  | |
18  | 165,400  | 216,700  | 238,400  | |
19  | 166,700  | 217,600  | 238,800  | |
20  | 167,900  | 218,500  | 239,300  | |
21  | 169,000  | 219,200  | 239,800  | |
22  | 170,200  | 220,000  | 241,100  | |
23  | 171,400  | 220,800  | 242,300  | |
24  | 172,600  | 221,400  | 243,200  | |
25  | 173,700  | 222,100  | 244,300  | |
26  | 175,200  | 222,600  | 245,500  | |
27  | 176,700  | 223,000  | 246,700  | |
28  | 178,200  | 223,500  | 247,900  | |
29  | 179,600  | 224,100  | 248,700  | |
30  | 181,000  | 225,100  | 249,800  | |
31  | 182,500  | 226,000  | 251,000  | |
32  | 184,000  | 226,600  | 252,100  | |
33  | 185,400  | 227,100  | 253,200  | |
34  | 187,100  | 228,100  | 254,100  | |
35  | 188,800  | 229,100  | 255,000  | |
36  | 190,500  | 230,100  | 256,000  | |
37  | 192,200  | 230,600  | 257,000  | |
38  | 193,300  | 231,700  | 257,800  | |
39  | 194,700  | 232,800  | 258,600  | |
40  | 195,800  | 233,800  | 259,500  | |
41  | 196,800  | 234,500  | 260,400  | |
42  | 198,200  | 235,500  | 261,300  | |
43  | 199,400  | 236,400  | 262,200  | |
44  | 200,600  | 237,200  | 263,200  | |
45  | 202,100  | 238,000  | 263,800  | |
46  | 203,100  | 238,800  | 264,700  | |
47  | 204,000  | 239,500  | 265,700  | |
48  | 205,100  | 240,100  | 266,600  | |
49  | 206,200  | 240,700  | 267,600  | |
50  | 207,200  | 241,600  | 268,400  | |
51  | 208,100  | 242,500  | 269,200  | |
52  | 209,100  | 243,300  | 269,900  | |
53  | 210,200  | 244,200  | 270,500  | |
54  | 211,200  | 245,100  | 271,300  | |
55  | 212,100  | 245,700  | 272,100  | |
56  | 213,000  | 246,400  | 272,900  | |
57  | 213,900  | 247,200  | 273,500  | |
58  | 214,500  | 247,900  | 274,400  | |
59  | 215,200  | 248,600  | 275,300  | |
60  | 216,000  | 249,200  | 276,200  | |
61  | 216,800  | 249,800  | 277,100  | |
62  | 217,300  | 250,600  | 278,100  | |
63  | 217,800  | 251,400  | 278,900  | |
64  | 218,300  | 252,000  | 279,800  | |
65  | 218,800  | 252,600  | 280,600  | |
66  | 219,400  | 253,100  | 281,400  | |
67  | 220,000  | 253,500  | 282,200  | |
68  | 220,500  | 253,900  | 282,900  | |
69  | 220,800  | 254,600  | 283,500  | |
70  | 221,100  | 255,100  | 284,300  | |
71  | 221,400  | 255,500  | 285,100  | |
72  | 221,700  | 255,800  | 285,800  | |
73  | 221,900  | 256,000  | 286,500  | |
74  | 222,300  | 256,300  | 287,200  | |
75  | 222,600  | 256,700  | 287,900  | |
76  | 223,000  | 257,100  | 288,700  | |
77  | 223,200  | 257,400  | 289,200  | |
78  | 223,700  | 257,800  | 289,700  | |
79  | 224,000  | 258,200  | 290,100  | |
80  | 224,300  | 258,600  | 290,500  | |
81  | 224,600  | 258,900  | 290,900  | |
82  | 224,900  | 259,200  | 291,300  | |
83  | 225,200  | 259,500  | 291,800  | |
84  | 225,500  | 259,700  | 292,300  | |
85  | 225,800  | 259,900  | 292,600  | |
86  | 226,100  | 260,100  | 293,100  | |
87  | 226,400  | 260,400  | 293,700  | |
88  | 226,700  | 260,700  | 294,200  | |
89  | 227,000  | 260,900  | 294,500  | |
90  | 227,400  | 261,100  | 295,000  | |
91  | 227,700  | 261,400  | 295,500  | |
92  | 228,000  | 261,600  | 295,800  | |
93  | 228,200  | 261,900  | 296,200  | |
94  | 228,500  | 262,200  | 296,700  | |
95  | 228,800  | 262,500  | 297,200  | |
96  | 229,100  | 262,700  | 297,700  | |
97  | 229,300  | 262,900  | 298,000  | |
98  | 229,600  | 263,200  | 298,400  | |
99  | 229,800  | 263,400  | 298,900  | |
100  | 230,100  | 263,700  | 299,400  | |
101  | 230,400  | 264,000  | 299,800  | |
102  | 230,600  | 264,200  | 300,200  | |
103  | 230,900  | 264,500  | 300,500  | |
104  | 231,200  | 264,800  | 300,800  | |
105  | 231,500  | 265,000  | 301,100  | |
106  | 232,000  | 265,200  | 301,500  | |
107  | 232,300  | 265,500  | 301,900  | |
108  | 232,600  | 265,700  | 302,300  | |
109  | 232,800  | 266,000  | 302,600  | |
110  | 233,200  | 266,300  | 303,000  | |
111  | 233,600  | 266,600  | 303,400  | |
112  | 233,900  | 266,800  | 303,700  | |
113  | 234,100  | 267,000  | 303,900  | |
114  | 234,600  | 267,300  | 304,200  | |
115  | 235,100  | 267,500  | 304,500  | |
116  | 235,600  | 267,700  | 304,700  | |
117  | 235,900  | 268,000  | 304,900  | |
118  | 236,300  | 268,300  | 305,200  | |
119  | 236,700  | 268,600  | 305,500  | |
120  | 237,000  | 268,900  | 305,700  | |
121  | 237,400  | 269,100  | 305,900  | |
122  | 269,300  | 306,200  | ||
123  | 269,600  | 306,500  | ||
124  | 269,900  | 306,700  | ||
125  | 270,100  | 306,900  | ||
126  | 270,300  | 307,200  | ||
127  | 270,600  | 307,500  | ||
128  | 270,900  | 307,700  | ||
129  | 271,100  | 307,900  | ||
130  | 271,300  | 308,200  | ||
131  | 271,600  | 308,500  | ||
132  | 271,900  | 308,700  | ||
133  | 272,100  | 308,900  | ||
134  | 272,300  | |||
135  | 272,600  | |||
136  | 272,900  | |||
137  | 273,100  | |||
定年前再任用短時間勤務職員  | 194,600  | 205,700  | 224,200  | 
別表第2 級別職務分類表(第4条関係)
級  | 本庁・出先機関  | 
1  | (1) 自動車運転手の職務 (2) 労務作業員の職務 (3) 用務員・調理員の職務 (4) タイピストの職務 (5) 電話交換手の職務 (6) 事務見習の職務  | 
2  | (1) 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手・タイピスト・電話交換手の職務 (2) 相当の技能又は経験を必要とする用務員・調理員・労務作業員の職務  | 
3  | (1) 自動車運転手主任の職務 (2) 労務作業主任の職務 (3) 高度の技能又は経験を必要とする自動車運転手・電話交換手の職務 (4) 高度の技能又は経験を必要とする用務員・調理員・労務作業員の職務  | 
別表第3 級別資格基準表(第4条関係)
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||
1級  | 2級  | 3級  | ||
技能職員  | 高校卒  | 
  | 6  | 別に定める。  | 
0  | 6  | |||
中学卒  | 
  | 9  | 別に定める。  | |
0  | 9  | |||
労務職員  | 中学卒  | 
  | 別に定める。  | 別に定める。  | 
0  | ||||
備考
1 第2条第1項ウ又はエに掲げる者でその者の有する学歴免許の資格が学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
2 第2条第1項ウ又はエに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。
3 職務の級の上段の数字は必要在級年数、下段の数字は必要経験年数を示す。
別表第4 初任給基準表(第5条関係)
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
技能職員  | 高校卒  | 1級6号給  | 
中学卒  | 1級4号給  | |
労務職員  | 
  | 1級1号給から1級29号給まで  | 
備考
職種  | 経験年数  | 初任給  | 
労務職員  | 8年以上14年未満  | 1級33号給から1級45号給まで  | 
14年以上  | 1級49号給及び1級57号給  | 
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種  | 経験年数  | 初任給  | 
労務職員  | 9年以上18年未満  | 1級37号給から1級57号給まで  | 
18年以上  | 1級61号給及び1級69号給  | 
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
5 前項により初任給を決定される者については、この表の学歴免許欄に掲げる学歴免許をこえる学歴免許を有している場合であっても、当該こえる学歴免許に対応する号給の加算は行なわないものとし、当該職員の学歴免許取得後の経験年数に応じて号数を加算する場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5 昇格時号給対応表(第5条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |
2級  | 3級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 2  | 
11  | 1  | 3  | 
12  | 1  | 4  | 
13  | 1  | 5  | 
14  | 1  | 6  | 
15  | 1  | 7  | 
16  | 1  | 8  | 
17  | 1  | 9  | 
18  | 1  | 10  | 
19  | 1  | 11  | 
20  | 1  | 12  | 
21  | 1  | 13  | 
22  | 1  | 14  | 
23  | 1  | 15  | 
24  | 1  | 16  | 
25  | 1  | 17  | 
26  | 1  | 18  | 
27  | 1  | 19  | 
28  | 1  | 20  | 
29  | 1  | 21  | 
30  | 1  | 21  | 
31  | 1  | 22  | 
32  | 1  | 22  | 
33  | 1  | 23  | 
34  | 1  | 23  | 
35  | 1  | 24  | 
36  | 1  | 24  | 
37  | 1  | 25  | 
38  | 2  | 26  | 
39  | 3  | 27  | 
40  | 4  | 28  | 
41  | 5  | 29  | 
42  | 6  | 30  | 
43  | 7  | 31  | 
44  | 8  | 32  | 
45  | 9  | 33  | 
46  | 10  | 34  | 
47  | 11  | 35  | 
48  | 12  | 36  | 
49  | 13  | 37  | 
50  | 14  | 38  | 
51  | 15  | 39  | 
52  | 16  | 40  | 
53  | 17  | 41  | 
54  | 18  | 41  | 
55  | 19  | 42  | 
56  | 20  | 42  | 
57  | 21  | 43  | 
58  | 22  | 43  | 
59  | 23  | 44  | 
60  | 24  | 44  | 
61  | 25  | 45  | 
62  | 26  | 46  | 
63  | 27  | 47  | 
64  | 28  | 48  | 
65  | 29  | 49  | 
66  | 30  | 50  | 
67  | 31  | 51  | 
68  | 32  | 52  | 
69  | 33  | 53  | 
70  | 34  | 53  | 
71  | 35  | 53  | 
72  | 36  | 54  | 
73  | 37  | 54  | 
74  | 38  | 54  | 
75  | 39  | 55  | 
76  | 40  | 55  | 
77  | 41  | 55  | 
78  | 42  | 56  | 
79  | 43  | 56  | 
80  | 44  | 56  | 
81  | 45  | 57  | 
82  | 45  | 57  | 
83  | 46  | 58  | 
84  | 46  | 58  | 
85  | 47  | 59  | 
86  | 47  | 59  | 
87  | 48  | 60  | 
88  | 48  | 60  | 
89  | 49  | 61  | 
90  | 49  | 61  | 
91  | 50  | 61  | 
92  | 50  | 62  | 
93  | 51  | 62  | 
94  | 51  | 62  | 
95  | 52  | 63  | 
96  | 52  | 63  | 
97  | 53  | 63  | 
98  | 53  | 64  | 
99  | 54  | 64  | 
100  | 54  | 64  | 
101  | 55  | 65  | 
102  | 55  | 65  | 
103  | 56  | 65  | 
104  | 56  | 65  | 
105  | 56  | 65  | 
106  | 56  | 66  | 
107  | 56  | 66  | 
108  | 57  | 66  | 
109  | 57  | 66  | 
110  | 57  | 66  | 
111  | 57  | 67  | 
112  | 57  | 67  | 
113  | 58  | 67  | 
114  | 58  | 67  | 
115  | 58  | 67  | 
116  | 58  | 68  | 
117  | 58  | 68  | 
118  | 59  | 68  | 
119  | 59  | 68  | 
120  | 59  | 68  | 
121  | 59  | 68  | 
122  | 69  | |
123  | 69  | |
124  | 69  | |
125  | 69  | |
126  | 69  | |
127  | 69  | |
128  | 70  | |
129  | 70  | |
130  | 70  | |
131  | 70  | |
132  | 70  | |
133  | 70  | |
134  | 71  | |
135  | 71  | |
136  | 71  | |
137  | 71  | |
別表第6(第6条関係)
職員  | 割合  | 
職務の級3級の職員(村長が定める職員に限る)  | 100分の5  |