○職員の分限についての手続及び効果に関する規則

昭和44年3月15日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和30年九戸村条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の診断書)

第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行なわせた場合は、任命権者は、当該医師に対し診断書の作成を依嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか、業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(書面の交付等)

第3条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を、九戸村公告式条例(昭和30年九戸村条例第1号)の規定により告示してこれにかえることができるものとし、告示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(処分説明書の写の送付)

第4条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職又は休職の処分を行なったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条に規定する説明書の写1通を岩手県人事委員会に提出しなければならない。

(休職期間中の復職)

第5条 休職された職員は、条例第3条第1項及び第2項の規定による休職期間中であっても、その事故が消滅したときは、任命権者に復職を申し出ることができるものとする。この場合において、その事故が心身の故障によるときは任命権者の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるときは、その事故の消滅したことを証するにたる書類を任命権者に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行なった場合においては、当該処分を行なった任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する規則

昭和44年3月15日 規則第9号

(昭和44年3月15日施行)