○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関して、規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、職員の休職の事由に関する条例(昭和39年九戸村条例第14号)の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年をこえない範囲において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与は別に条例の定めるところによる。

第5条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第10号
昭和44年2月24日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第3号