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【水道、下水道】インボイス制度への対応について

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

 九戸村の水道及び下水道(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水施設事業)は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

 ついては、令和5年10月1日から検針票や納入通知書を適格請求書として発行し、税率及びインボイス事業者登録番号を記載します。

 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、保存書類として使用ください。

 

 ※下水道は、「九戸村下水道事業特別会計」と「九戸村農業集落排水事業特別会計」に区分され、それぞれ別の登録番号が記載されます。

 

 

〇適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

 九戸村水道事業所        T2-8000-2000-1580

 九戸村下水道事業特別会計    T3-8000-2000-2025

 九戸村農業集落排水事業特別会計 T7-8000-2000-2384

 

〇事業者へのお願い

 水道事業所及び下水道事業(特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水施設事業)との課税取引に係る請求で、令和5年10月1日以降の取引のものについては、適格請求書の交付をお願いします。  

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