岩手県九戸村

検索

戸籍の届出

戸籍の記載は、届け出によって行います。子どもが生まれたときや結婚したとき、死亡したときなどは、役場税務住民課へ届け出てください。
また、戸籍法の一部改正(平成20年5月1日施行)に伴い、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の届出の際には、窓口に来られた方の【本人確認書類】(運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)等)の提示による本人確認をさせていただきます。

種類 届出期間 届出地 必要なもの
出生届 生まれた日を含めて
14日以内
父母の本籍地
届出人の所在地
出生地
○出生届書(出生証明書)
○届出人の判子
○母子健康手帳
○妊産婦受給者証
○子どもが入る予定の保険証(*1)
○父母のどちらか一方の口座番号・名義人がわかるもの
死亡届 死亡の事実を知った日
から7日以内
死亡者の本籍地
届出人の所在地
死亡地
●死亡届書(死亡診断書)
●届出人の判子
婚姻届 期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
夫または妻の
本籍地、所在地
○婚姻届書(夫妻の署名と証人(成人2人)の署名が必要です。※押印は任意)
☆九戸村に本籍のない方の場合、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
☆未成年の方で父母が証人になっていない場合、父母の同意書
離婚届 ・協議離婚の場合、期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
・裁判離婚の場合、調停成立、審判確定、判決確定から10日以内
夫妻の本籍地
夫または妻の
所在地
●離婚届書(協議離婚の場合、夫妻の署名と証人(成人2人)の署名が必要です。※押印は任意)
★九戸村に本籍のない方の場合、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
★裁判離婚の場合、調停調書謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
転籍届 期間の定めはありません。
(届出により法律上の効力が発生します。)
届出人の
本籍地
所在地
新しい本籍地
☆違う市町村に転籍する場合、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

(*1 父または母の扶養に入る場合は、その扶養する方の保険証です。)

※ 上記のほかに、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、分籍届などがあります。

※ 戸籍の編製、記載には時間がかかります。このため、届出の当日には戸籍の交付ができません。ご了承ください。

※ 住所の変更については、上記の届とは別に住民異動届が必要です。戸籍の届出をしても住所は変わりませんし、住所変更の届出をしても本籍は変わりませんのでご注意ください。

※ 戸籍の届出により、氏(名字)が変わった方は『マイナンバーカード(個人番号カード)』に新しい氏(名字)を記載しますので、お手持ちのカードで該当するものを届出書類と一緒に窓口に出してください。(九戸村に住所がない方は、後日ご自身の住所地で書いてもらってください。)

休日や時間外等の戸籍届出について

 ・土日及び祝祭日の戸籍届出は、日直又は当番の職員が受付をします。

土日祝祭日の戸籍の届出については、8時30分から17時15分までは日直や当番の職員が受付をしています。
全ての戸籍届書について受付することが出来ますが、以下の事にご注意ください。

種類 取扱いや注意点など
死亡届 ・受け付けた際に、火葬許可証等の交付もします。
・今後の手続きの一覧表も交付していますが、その詳細や不明な点については、平日の時間内に担当者へお問い合わせください。
出生届 ・一時お預かりさせていただきます。(受理の決定ではありません。)
・翌開庁日に戸籍担当が審査いたします。不備が無ければ、届け出た日に受理されたことになります。
・母子手帳の受理証明や医療費の助成申請、児童手当等の諸手続きについては、平日の時間内にお越しください。
その他の届書 ・一時お預かりさせていただきます。(受理の決定ではありません。)
・翌開庁日に戸籍担当が審査いたします。不備が無ければ、届け出た日に受理されたことになります。

※ お預かりした届書は、業務時間内に戸籍担当職員が内容を確認し、不備が無ければお預かりした日に遡って受理されたことになります。届書の確認の結果、届書を届出人ご本人に修正していただいたり、資料を追加で提出していただいたりする場合もありますので、届書には昼間に連絡が取れる電話番号を必ず記載してください。また、どうしても受理できない場合には、届書を返戻させていただくこともあります。

※ 休日や時間外の届出の場合、日直等では詳細まで不明な場合もあります。届出した日の受理を希望される場合には、事前に税務住民課の窓口で内容確認を受けることをお勧めします。

※戸籍の届出と住所の異動は別のものです。住所異動等については、平日の時間内に手続きをお願いいたします。

・時間外の戸籍の届出は、守衛がお預かりいたします。(17:30~8:30)

時間外の届出は、役場1階の守衛がお預かりしています。
全ての戸籍届出についてお預かりいたしますが、あくまで一時預かりとなります。
死亡届については、届出は出来ますが、火葬許可証等の交付がその場で出来ませんのでご注意ください。
その他の注意点については、日直の場合と同じです。

カテゴリー

お問い合わせ

税務住民課 国保住民係

電話:
0195-42-2111

ページのトップへ戻る

ページのトップへ戻る