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「持続化給付金」及び「雇用調整助成金」について【事業者向け給付制度】

持続化給付金

国(経済産業省)では、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金の支給を開始しています。

●支給対象の主な要件
 ・新型コロナウイルス感染症の影響の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少している事業者
 ・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
●給付額
 ・個人事業者:100万円
 ・法人:200万円
 (注)ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限
    売上減少分の例:昨年の総売上(事業収入)-(昨年同月比減少50パーセント月の売上×12か月) 

詳細、申請は、経済産業省のホームページをご覧ください → https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
 

雇用調整助成金

国(厚生労働省)では、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度を開始しており、特例措置を更に拡充しています。

詳細、申請は、厚生労働省のホームページをご覧ください → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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