○江刺家財産区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(九戸村個人情報の保護に関する法律施行条例の準用)

第2条 用語の定義、開示決定等の期限及びその特例、開示請求の手数料等及び審査会への諮問については、九戸村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年九戸村条例第9号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「実施機関」とあるのは「江刺家財産区」と読み替えるものとする。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

江刺家財産区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和5年3月17日 条例第12号