○九戸村地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年10月23日

告示第73号

(事業の目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、居住支援のための必要な機能を整備し、提供することを目的とした九戸村地域生活拠点等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域生活支援拠点等」とは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に示された、地域における複数の機関が分担して機能を担う面的な体制をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、九戸村とする。

2 村長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が認められる事業者等に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めた者

(事業の内容等)

第5条 地域生活支援拠点等は、地域における複数の事業所・機関が機能を分担することとし、面的整備型により整備するものとする。この場合において、整備に当たっては、既存の機能を含め、次の機能を設けるものとする。

(1) 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録の上、常時の連絡体制を確保する体制及び障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う機能

(2) 短期入所等を活用した緊急時の受入体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会又は場を提供する機能

(4) 専門的な対応の体制確保及び専門的な人材の養成を担う機能

(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連絡体制に関する構築等を行う機能

(運営方法等)

第6条 村長は、第5条に掲げる事業の運営、推進及び評価に当たっては、二戸地域自立支援協議会に意見を求めることができる。

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)

第7条 第5条に掲げる事業の機能の全部又は一部を担う事業所等は、当該事業所が定める運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所である旨を規定し、村長に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて拠点事業を実施する地域生活支援拠点事業所として登録を行い、九戸村地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により地域生活支援拠点事業を実施する事業所として登録を行った事業者について、九戸村地域生活支援拠点等の機能を担う事業所名簿(様式第3号)に記載し、二戸市、一戸町及び軽米町と当該記載内容の共有を図るものとする。

4 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるが、その趣旨及び担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。

5 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所は、実施した事業の内容の記録を作成の上、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存し、実施主体等から求めがあった場合は、提出しなければならない。

6 第1項の規定による届出の内容を変更し、または廃止する場合の届出については、同項の規定を準用する。

(個人情報の保護)

第8条 事業実施団体の職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

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九戸村地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和5年10月23日 告示第73号

(令和5年11月1日施行)