○九戸村農業委員会の委員候補者審査委員会規程

平成29年3月22日

訓令第1号

(設置)

第1条 九戸村農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)を審査し村長に報告するため、九戸村農業委員会委員候補者審査委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、推薦及び募集に応じた委員候補者の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価等を行い、村長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は産業振興課長を充てる。

3 副委員長は農業委員会事務局長を充てる。

4 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 産業育成係長

(3) 生産振興係長

(4) 前2号に準じて産業振興課長が指名する職員

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業振興課生産振興係において処理する。

1 この訓令は、平成29年7月20日から施行する。ただし、次項の規定は、平成29年3月22日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に、委員候補者を審査し村長に報告する場合は、この訓令を適用することができる。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年5月15日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年5月30日から施行する。

九戸村農業委員会の委員候補者審査委員会規程

平成29年3月22日 訓令第1号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成29年3月22日 訓令第1号
令和2年5月15日 訓令第3号
令和5年5月30日 訓令第5号