○九戸村化製場等に関する要綱

令和4年4月21日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、化製場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する化製場をいう。)又は死亡獣畜取扱場(法第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)(以下「化製場等」という。)の設置及び動物の飼養又は収容(以下「動物の飼養等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、化製場等の業務の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(申請)

第2条 法第2条及び第9条の規定による申請書は、死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の解体(埋却、焼却)許可申請書(様式第1号)及び動物飼養(収容)許可申請書(様式第2号)によらなければならない。

(申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「飼養(収容)者」という。)は、その氏名又は住所(飼養(収容)者が法人の場合にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

(停止等の届出)

第4条 飼養(収容)者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その停止又は廃止の日から10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、飼養(収容)者死亡(解散)(様式第5号)により速やかに村長に届け出なければならない。

(許可書の返納)

第5条 飼養(収容)者は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき許可の取消しを受けたとき、又は動物の飼養若しくは収容を廃止したときは、許可書を村長に返納しなければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、前条第2項に掲げるものが前項の手続をしなければならない。

(手数料)

第6条 化製場等の設置及び動物の飼養等に関する事務の手数料については、九戸村手数料条例(平成12年3月10日条例第1号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

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九戸村化製場等に関する要綱

令和4年4月21日 告示第44号

(令和4年2月1日施行)