○九戸村環境美化推進条例施行規則

令和4年7月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村環境美化推進条例(令和4年九戸村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例第2条の定めるところによる。

(回収容器の設置及び管理)

第3条 条例第13条に規定する回収容器は、次の要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、ポイ捨てを防止するに十分な大きさであること。

(3) 缶、びん、ペットボトルなど、村が定める分別方法による表示を行い、分別再資源化が容易に行えるものであること。

(措置等に関する様式)

第4条 条例第17条に規定する勧告は、違反行為是正勧告書(様式第1号)により、条例第18条に規定する措置命令は、違反行為措置命令書(様式第2号)により、条例第19条に規定する報告の徴収は、措置命令改善状況報告書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明)

第5条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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九戸村環境美化推進条例施行規則

令和4年7月1日 規則第13号

(令和4年8月1日施行)