○九戸村議会動画配信に関する要綱

令和4年3月1日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、九戸村議会(以下「議会」という。)を広く村民に公開し、より開かれた議会を推進することを目的に、会議の生中継動画配信及び録画動画配信(以下「議会中継等」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生中継動画配信 会議の議事に関する映像及び音声をインターネットを利用して生中継により配信することをいう。

(2) 録画動画配信 生中継動画配信時に録画した映像及び音声を編集した後にインターネットを利用して配信することをいう。

(議会中継等の実施)

第3条 議会中継等を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会とする。ただし、議長が必要と認めたときは、その他の会議についても議会中継等を行うことができる。

2 録画動画配信の期間は、当該会議が終了した日からおおむね5年とする。

(議会中継等の内容)

第4条 議会中継等は、原則として会議の開会から閉会までとする。

2 録画動画配信は、次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該部分に限り行わないものとする。

(1) 議長が取り消しを求めた発言

(3) 休憩中の映像及び音声

(所有権等)

第5条 録画動画配信したデータの所有権は、議会に帰属する。

(庶務)

第6条 議会中継等の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

九戸村議会動画配信に関する要綱

令和4年3月1日 議会告示第2号

(令和4年3月1日施行)