○九戸村がん患者医療用補正具助成金交付要綱

令和4年2月28日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上及び就労支援や社会参加を促進することを目的として、がんの治療に伴うウィッグ又は乳房補正具(以下「補正具」という。)を使用する者に対し、九戸村がん患者補正具助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、九戸村補助金交付規則(昭和35年九戸村規則第2号)及びこの要綱により助成金を交付する。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、村内に住所を有し、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) がんと診断され、がんの治療を受けた又は現に治療を受けている者

(2) がんの治療に伴う脱毛又は乳房切除により補正具を購入した者

(3) 本人及び同一世帯家族に村税等の滞納がない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる補正具の購入費用とする。ただし、国、地方公共団体等の公的機関において同種の助成金等の交付を受けている場合は、その交付額を差し引いた額を助成対象経費とする。また、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用並びに付属品及びケア用品等の購入費用は対象としない。

(1) ウィッグ(装着時に必要な頭皮保護用ネットを含む。)

(2) 乳房補正具(補正パット又は人口乳房をいい、それらを固定する下着を含む。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、次に掲げる額を限度とする。

(1) ウィッグ 3万円

(2) 乳房補正具(右側) 2万円

(3) 乳房補正具(左側) 2万円

(交付申請)

第5条 助成対象者は、九戸村がん患者医療用補正具助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けたことに伴い脱毛又は乳房を切除したことを証明する書類(化学療法、放射線療法又は手術に関する説明書、診断書、治療方針計画書等)の写し

(2) 補正具を購入したことを証明する書類(品名や金額の記載のある領収書)の写し

(3) 本人を確認する書類(運転免許所、医療保険証等)の写し

(4) 助成金の振込口座の通帳の写し(口座番号、口座名義が分かる箇所)

(5) 他の助成金等の交付を受けている場合は、その交付額が分かる書類

(6) その他村長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請及び請求は、助成対象者1人につき、前条各号に掲げる補正具の区分ごとに1回に限り行うことができるものとする。

3 補助対象者が未成年者である場合は、その保護者(未成年者の親権を行うもの、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者をいう。)が助成対象者本人に代わり申請及び請求を行うものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、その旨を九戸村がん患者医療用補正具助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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九戸村がん患者医療用補正具助成金交付要綱

令和4年2月28日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)