○運転免許証返納者支援事業実施要綱

令和元年12月28日

告示第41号

(目的)

第1 運転免許証を返納したことで、日常生活での交通手段を失った者に対し地域連携ICカードを交付することにより、公共交通の利用促進及び、病気その他の事情により運転に不安がある者が加害者となる交通事故の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 運転免許証返納者 次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 自主返納者 法第84条に規定する運転免許について、法第104条の4第1項の規定により都道府県公安委員会にその全ての取消しを申請し、同条第2項の規定により当該運転免許の取消しを受け、同条第5項の規定により都道府県公安委員会に運転経歴証明書の申請をし、同条第6項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者のことをいう。

二 失効者 法第84条に規定する運転免許について、法第105条1項に該当する者で同条2項の規定により都道府県公安委員会から運転経歴証明書の交付を受けた者のことをいう。

(3) 地域連携ICカード 岩手県北自動車株式会社が発行するイグカをいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により、都道府県公安委員会が交付する証明書をいう。

(イグカの交付の対象者)

第3 イグカの交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 過去に運転免許証を自主返納又は更新を受けず失効した者で運転経歴証明書の交付を受けた者

(イグカの交付の額及び方法)

第4 交付するイグカの額は、1人につき20,000円を限度とし、予算の範囲内で村長が定める額とする。

2 交付は、1人につき1回とし、再交付は行わない。

3 イグカの使用は、交付対象者本人に限る。

(イグカの交付の申請)

第5 イグカの交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、運転免許証返納者支援事業申請書(様式第1号)に、運転経歴証明書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

(イグカの交付の決定及び通知)

第6 村長は、第5の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、運転免許証返納者支援事業交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書の申請者に通知し、イグカの交付を行うものとする。

2 前項の規定によりイグカの交付を受けた者は、運転免許証返納者支援事業受領書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7 村長は、イグカの交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段によりイグカの交付の決定を受けたときは、イグカの交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(イグカの返還)

第8 第7の規定によりイグカの交付の全部又は一部を取り消された者で既にイグカの交付を受けているものは、村長の命ずるところによりイグカの全部又は一部を返還しなければならない。

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年告示第3号)

この告示は、令和4年2月21日から施行する。

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運転免許証返納者支援事業実施要綱

令和元年12月28日 告示第41号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
令和元年12月28日 告示第41号
令和4年2月14日 告示第3号