○九戸村議会住民懇談会実施要綱

令和3年12月6日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、九戸村議会基本条例(令和3年九戸村条例第6号)第8条の規定に基づき実施する住民懇談会(以下「懇談会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(開催手続)

第2条 懇談会は、九戸村民、九戸村に関する活動などを行う団体で、おおむね10人以上のグループ(以下「団体等」という。)から議長に開催の申し込みがあった場合において、議会運営委員会で協議し、開催の可否及び内容等を決定する。

2 政治団体、宗教団体及び公益以外の営利目的の団体、公序良俗に反する団体等は、懇談会の対象としないこととする。

3 懇談会の開催を希望する団体等は、九戸村議会住民懇談会申込書(別記様式)を議長に提出するものとする。

4 懇談会の日程及び会場については、議長が団体等の代表者に通知する。

(議会からの開催要請)

第3条 議員は、懇談会の開催を団体等に申し入れする場合は、あらかじめ議長に開催要請をしなければならない。

2 議員は、前項の開催要請を行う場合は、提案理由、資料などを添え、議員2人以上の連署により、行わなければならない。

3 各常任委員会及び議会運営委員会は、必要があると認めるときは、議長に開催を要請することができる。

4 議長は、自ら団体等に懇談会の開催を申し入れすることができる。

5 前4項の開催決定の方法は、第2条第1項の規定を準用する。

(懇談内容)

第4条 懇談会のテーマは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 村づくりに関すること。

(2) 九戸村政に関すること。

(3) 九戸村議会に関すること。

(村民等への周知)

第5条 村民への周知を図るため、懇談会の開催を「くのへ議会だより」等で広報する。

(記録)

第6条 懇談会の記録は、記録者において要点を記録するものとし、出席者の了解を得て、懇談会を録音することができる。

(報告書の作成)

第7条 懇談会の内容は、懇談会終了後、記録者が作成し議長に報告する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月6日から施行する。

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九戸村議会住民懇談会実施要綱

令和3年12月6日 議会告示第1号

(令和3年12月6日施行)