○九戸村妊産婦健康診査実施要綱

令和3年10月12日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施される妊婦健康診査及び産後2週間、1ヶ月健康診査(以下「妊産婦健診」という。)の一層の徹底を図ることにより、妊産婦の健康管理を充実させ、安心して妊娠・出産ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、九戸村とする。

(対象者)

第3条 対象者は、九戸村に住所を有する妊婦及び産婦とする。

(実施医療機関等)

第4条 妊産婦健診は、次の医療機関等において実施する。

(1) 本事業の委託契約をした医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 委託医療機関以外の医療機関等で、診療科目に産婦人科を掲げるもの及び助産所

(健診種類及び回数)

第5条 妊産婦健診の種類は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 産後2週間健康診査

(3) 産後1ヶ月健康診査

2 妊産婦健診の回数は、次のとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査は、一人につき14回まで実施することができる。

(2) 産後2週間健康診査は、一人につき1回までとする。

(3) 産後1ヶ月健康診査は、一人につき1回までとする。

(受診票の交付及び再交付)

第6条 村長は、妊娠届出を受理したときは、妊婦一般健康診査受診票と産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 村外から転入した妊産婦及び受診票を紛失又はき損した妊産婦には、すでに使用した分を除いた受診票を再交付する。

(受診票の有効期間)

第7条 有効期間は、交付の日から出産後約1ヶ月までとする。

(実施方法)

第8条 実施医療機関等は、妊産婦から提出される受診票に基づいて妊産婦健診を実施する。

(委託料等の請求)

第9条 委託医療機関は、請求書及び受診票、妊産婦健康診査結果通知書(以下「結果通知書」という。)を村に提出する。

(委託医療機関以外で受診した場合の助成等)

第10条 委託医療機関以外の医療機関等で受診した場合は、当該年度の委託医療機関との契約で定められた委託料を上限額として、妊産婦健診に要した費用を助成するものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者は、その費用を支払った日から12か月以内に妊産婦健康診査費助成申請(請求)(様式第1号)に交付した受診票、母子手帳の写し、医療機関等が発行する領収書の写しを添付し、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により助成金の申請があった場合は、その内容を審査し適正と認められるときは、速やかに申請者に支払うものとする。

(償還払い)

第11条 第5条第2項第1号の規定に関わらず、やむを得ない理由により同号の回数を超え妊婦一般健康診査を受診した場合は、その妊婦一般健康診査に要した費用を助成するものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者は、その費用を支払った日から12カ月以内に妊産婦健康診査費助成申請(請求)(様式第1号)に母子手帳の写し及び実施医療機関等が発行する領収書の写しを添付し、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により助成金の申請があった場合は、その内容を審査し適正と認められるときは、速やかに申請者に支払うものとする。

(事後措置)

第12条 村長は、妊産婦健診の結果、指導を要する妊産婦については適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、妊産婦健診の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和5年告示第33号)

令和5年4月1日から適用する。

画像

九戸村妊産婦健康診査実施要綱

令和3年10月12日 告示第87号

(令和5年4月3日施行)