○九戸村タクシー利用費助成事業実施要綱

令和3年4月13日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、一戸線の定期路線バス廃止に伴う通院等の不便を解消するためのタクシー利用に要する費用(以下「利用費」という。)の一部を助成することにより、生活に必要な交通手段を確保をすることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 利用費の助成を受けることができる者(以下、「助成対象者」という。)は、九戸村内に住民基本台帳上の住所を有し、現に生活をしている者であって、次のいずれかの要件を備えた者とする。

(1) 岩手県立一戸病院精神科(以下「事業対象医療機関」という。)に通院している者又は、診療受診が必要とされる者

(2) その他村長が特に必要と認める者

(助成対象利用目的)

第3条 助成対象となる利用目的は、事業対象医療機関に通院等のためタクシーを利用するものとする。

(利用回数)

第4条 助成対象となる利用回数は1人につき、月2回までとする。

(助成の方法)

第5条 この事業によるタクシーの利用費助成の方法は、次に定めるところによる。

(1) 村は、助成対象者がタクシー利用を行ったときは、利用費の一部を助成するものとする。

(2) 前号に規定する助成金の額は、自宅等からの距離に対する認可料金の8割以下の額を助成するものとする。

(3) 利用費は、村から事前に対象者に交付されたタクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)と自己負担の額とし、助成対象者は、利用券と併せて助成額との差額を協定事業者に支払うものとする。又は、利用料の全額を支払いその清算額の前号に掲げる額を助成対象者に支払うものとする。

(4) 利用券は、協定事業者のタクシーに限り使用できるものとする。

(運行の実施者)

第6条 助成の対象となるタクシー運行を行う者(以下「事業者」という。)は、村と利用に関する契約(様式第5号)を締結した事業者とする。

(申請及び決定)

第7条 利用費の助成を受けようとする者は、事前に九戸村タクシー利用費助成申請書(様式第1号)を村長へ提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときはその適否を審査し、助成決定した者(以下「利用者」という。)に対し、利用券及び九戸村タクシー利用者証明証(様式第4号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、助成対象者となり得る者が事業対象医療機関を受診するにあたり、タクシーを利用した場合には、村長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の規定による額を、その者に助成することができる。この場合にあっては、協定事業者を問わないこととする。

4 前項による申請を行う場合は、九戸村タクシー利用費助成申請書(様式第1号)にタクシー利用時の領収書及び事業対象医療機関の領収書等必要書類を添付して申請するものとする。

5 前2項により申請があった場合に助成決定された助成対象者には、交付決定通知書(様式第3号)により助成額を通知するものとする。

(タクシーの利用方法)

第8条 事業者は、利用者に利用券の提出を求め、証明証等で本人であることを確認するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第9条 事業者は、毎月タクシー助成額を集計し、助成額に相当する額を翌月の10日までに村長に報告(様式第6号)及び請求(様式第7号)をするものとする。

(調査)

第10条 村長は、必要があると認めるときは、助成対象者に対して、利用状況等に関する必要な書類を提出させることができる。

(助成金の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の行為によって、利用費の助成を受けたことが明らかになった場合は、既に支給した利用費助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(利用権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 利用券を利用する権利は、第三者に譲り渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定めるものとする。

1 この告示は、令和3年4月13日から施行する。

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九戸村タクシー利用費助成事業実施要綱

令和3年4月13日 告示第44号

(令和3年4月13日施行)