○九戸村中小企業・小規模企業振興基本条例

令和3年6月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、村内の中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の振興に関し、基本理念を定め、村及び中小企業者等の責務や村民の理解と協力を明らかにし、中小企業者等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、村内雇用環境の充実と村民所得の向上を促進し、持続可能で活力ある村の実現をめざすことを目的に定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者

中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業者等の振興は、中小企業者等の自主的な努力並びに創意工夫により図られることを基本とする。

2 村は、商工会及びその他支援機関と連携し、村民の幅広い理解と協力のもと、中小企業者等の振興を図る取組みを総合的かつ計画的に支援する。

(村の責務)

第4条 村は、村民の雇用環境の充実と村民の所得向上をめざし、中小企業者等の状況を把握しながら、中小企業者等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。

2 村は、中小企業者等の振興のためには、村内外の幅広い事業活動を積極的に展開する必要性を理解し、国、県及び他の自治体のほか、村内外の中小企業者等を支援する機関や教育機関及び企業等と連携できる環境づくりを推進する。

(中小企業者等の責務)

第5条 中小企業者等は、村を取り巻く厳しい社会経済情勢の変化に的確に対応するため、自主的かつ積極的な経営の改善及び発展に努める。

2 中小企業者等は、村が推進する中小企業者等の振興に関する施策に協力するよう努める。

3 中小企業者等は、地域との調和を図り、安心して暮らしやすい村の実現に貢献するよう努める。

(商工会の責務)

第6条 商工会は、中小企業者等の経営の改善及び発展に積極的に取り組むとともに、村が実施する中小企業者等の振興に関する施策に積極的に協力するよう努める。

(その他支援機関の責務)

第7条 金融機関及びその他中小企業者等を支援する機関は、中小企業者等の経営の改善並びに発展に取り組むとともに、村が推進する中小企業者等の振興に関する施策に協力するよう努める。

(村民の理解及び協力)

第8条 村民は、中小企業者等が九戸村の発展において果たす役割の重要性を理解し、村が推進する中小企業者等の振興に関する施策への理解と協力に努める。

(施策の基本方針)

第9条 村は、中小企業者等の振興に関する施策を推進するに当たり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業者等の事業活動を担う人材の確保を支援し、地域がこれまで培ってきた技術力魅力的な資源の積極的な活用を促進する。

(2) 中小企業者等の販路の開拓や事業資金の調達の円滑化を図り、経営基盤の強化並びに健全な発展を促進する。

(3) 中小企業者等の事業承継及び創業を促進するとともに、事業活動を担う人材の育成と雇用の安定を推進する。

(4) 中小企業者等の事業活動について、村民並びに村外の方々の関心と理解を深めるための広報活動の充実を図る。

(5) 前4号に掲げるもののほか、中小企業者等の振興に関すること。

(小規模企業者の特性に応じた支援)

第10条 村は、小規模企業者がその特性に応じた持続的な発展を図るため、特に必要な施策を実施することがある。

(意見交換会の開催等)

第11条 村は、中小企業者等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、商工会やその他支援機関、中小企業者等との意見交換の会議等を適宜開催する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

九戸村中小企業・小規模企業振興基本条例

令和3年6月28日 条例第16号

(令和3年7月1日施行)