○九戸村課等設置条例

令和3年3月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させる課等の設置並びにその分掌事務を定めることを目的とする。

(課等の設置並びにその名称)

第2条 村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課等を置く。

(1) 総務課

(2) IJU戦略室

(3) 税務住民課

(4) 保健福祉課

(5) 産業振興課

(6) 地域整備課

(分掌事務)

第3条 課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 議会及び村の行政一般に関すること。

 職員の進退及び身分に関すること。

 村の予算、その他の財務に関すること。

 村有財産に関すること。

 消防、防災及び交通安全に関すること。

 村行政の総合調整に関すること。

 行政改革に関すること。

 陳情請願に関すること。

 統計調査に関すること。

 その他他課及び室の主管に属さないこと。

(2) IJU戦略室

 村行政の総合企画に関すること。

 移住定住に関すること。

 少子化対策に関すること。

 公聴広報に関すること。

 観光交流に関すること。

 住宅及び土地利用開発に関すること。

 公共施設整備計画に関すること。

 その他移住推進に関すること。

(3) 税務住民課

 村税の賦課並びに村税及び税外収入の徴収に関すること。

 国土調査に関すること。

 会計に関すること。

 戸籍、住民登録及び住民相談に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 その他窓口業務に関すること。

(4) 保健福祉課

 社会福祉に関すること。

 保健衛生に関すること。

 子育て支援に関すること。

 その他民生に関すること。

(5) 産業振興課

 農業、林業及び畜産に関すること。

 商工鉱業に関すること。

 企業誘致に関すること。

 地場産業に関すること。

 その他産業に関すること。

(6) 地域整備課

 道路及び橋梁に関すること。

 河川に関すること。

 上下水道に関すること。

 その他建設に関すること。

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 九戸村課設置条例(平成7年九戸村条例第6号)は、廃止する。

3 従前の機関及び職員は、別に辞令を発せられないときは、おのおのその所掌する事務に従い、この条例に基づく相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

九戸村課等設置条例

令和3年3月5日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月5日 条例第1号