○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成28年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 九戸村立小中学校管理運営規則(平成17年教育委員会規則第16号)第36条第1項に規定する共同実施組織の長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「条例」という。)別表第1の6の3及び岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づく県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給に関する事務を処理すること。

(2) 条例別表第1の5の3及び6の2の規定に基づく県費負担教職員に係る児童手当等の支給に関する事務を処理すること。

(施行期日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成28年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会訓令第1号