○九戸村地域保健福祉活動支援事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、九戸村が、介護予防に資する活動を実施する町内会等(以下「支援対象者」という。)を支援するために行う九戸村地域保健福祉活動支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援対象者は、九戸村に住所を有する地区住民で組織した自治組織等とする。

(支援対象事業)

第3条 支援対象事業は、介護予防に資する活動とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護予防のための健康、生きがいづくり活動

(2) 介護予防のための知識や技術などを習得するための講座等の開催

(3) 介護予防に関する地域住民の意識の啓発を図るための座談会等の開催

(4) その他、介護予防に資する活動

(支援内容)

第4条 支援内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 活動資金の助成

(2) 活動スタッフや講師の調整

(3) 活動機材・用具の調整

(4) その他、運営全般に関する相談

(活動資金の助成)

第5条 活動資金の助成に関し必要な事項は、九戸村地域保健福祉活動支援事業補助金交付要綱によるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるほか、事業に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

九戸村地域保健福祉活動支援事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第31号