○九戸村法定外公共物里道・水路整備事業実施要綱

平成25年9月25日

告示第41号

(趣旨)

第1 この要綱は、村民の生活環境の向上と法定外公共物等を常に良好な状態で利用できるように、地域内の道路や水路の整備を行い、暮らしの満足度を向上させるため、地域の協力を得ながら取り組みを行う道路及び水路整備事業(以下「事業」という。)に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱における道路及び水路は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路(道路側溝を含む。)で、日常生活道路として公共性のある道路をいう。

(2) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)が適用されない河川に準じた水路をいう。

(管理区分)

第3 法定外公共物の管理区分について、占用の許可、用途の改廃、付替及び処分などを行う台帳管理と維持修繕を行う維持管理とに区分する。

2 台帳管理は、村が行うこととする。

3 維持管理は、原則、法定外公共物を利用する者が行う。

(対象事業)

第4 対象となる事業は、次号に定めるところによる。

(1) 本事業実施について隣接者等など関係者の同意が得られているものであること。

(2) 公共性のあるものとし、個人及び開発行為等に伴う工事ではないこと。

2 前項の規定のほか、特に村長が必要と認めるときは、本事業の対象とすることができる。

(実施基準)

第5 行政区毎を対象とし、原材料(砂利等)の支給とする。その他の経費については申請者の負担とする。会計年度につき限度額50万円とし、村長の認めた公益性の高い箇所から予算の許す範囲内で提供する。

(申請の方法)

第6 事業の実施を希望するときは、自治会長又は行政連絡員が代表となり九戸村法定外公共物里道・水路整備事業実施申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長へ提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) その他村長が必要と認めるもの

(実施の決定)

第7 村長は、前条の申請があった場合には、必要な調査を行い、又その内容を審査の上、予算の範囲内において、事業実施の可否を決定し、申請者に九戸村法定外公共物里道・水路整備事業実施可否決定通知書(様式第2号)通知するものとする。

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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九戸村法定外公共物里道・水路整備事業実施要綱

平成25年9月25日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成25年9月25日 告示第41号
令和4年3月25日 告示第27号