○九戸村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成25年8月1日

告示第33号

(設置)

第1条 要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、九戸村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報交換

(2) 要保護児童等に対する支援内容等に関する協議

(3) 要保護児童等の実態把握

(4) 要保護児童等対策についての地域への啓発活動

(5) その他要保護児童等の保護、支援等に関すること

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、別表に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)の職員又は、児童福祉に関連する職務に従事する者等のうちから村長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

(運営)

第4条 協議会は会長が招集する。

2 会長は会議の議長となり会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、又は委員以外の者に説明を求めることができる。

(会議)

第5条 第2条の所掌事務を遂行するため協議会に次の会議を置く。

(1) 実務者会議

(2) 個別ケース検討会議

2 実務者会議又は個別ケース検討会議は、第3条に規定する別表に掲げる関係機関等のうちから、必要に応じて保健福祉課長が招集する。

(会議の所掌事項)

第6条 実務者会議は、次の事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の相談受理及び処理状況の確認

(2) 要保護児童等に対する相談援助の評価及び検証

(3) 要保護児童等の実態把握

(4) 要保護児童等対策のための啓発活動

(5) 協議会への報告

2 個別ケース検討会議は、次の事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の相談の受理に関すること

(2) 要保護児童等の援助方針の検討及び支援

(調製機関)

第7条 村長は、法第25条の2第4項の規定に基づく要保護児童対策調整機関(以下、「調整機関」という。)として、保健福祉課を指定する。

2 調整機関は、協議会及び第5条に規定する会議の事務を総括するとともに、要保護児童の支援状況の把握、関係機関等との連絡調整などを行う。

(守秘義務)

第8条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(令和3年告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関

岩手県福祉総合相談センター

県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター

医療機関

二戸警察署九戸駐在所

九戸村民生児童委員協議会

小学校、中学校、高等学校

保育所、幼稚園

九戸村社会福祉協議会

九戸村教育委員会事務局

九戸村保健福祉課

九戸村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成25年8月1日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年8月1日 告示第33号
令和3年3月31日 告示第27号