○九戸村予防接種費の償還払に関する要綱

平成25年7月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定に基づく定期の予防接種の実施に伴い、村内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、他市町村において予防接種を受けた場合において、償還払により村が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、あらかじめ第4条2項の予防接種実施依頼書を交付され、他市町村において予防接種を受けた者又はその保護者とする。

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、BCG、ポリオ、四種混合(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風)、三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)、二種混合(ジフテリア・破傷風)、日本脳炎、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、インフルエンザ、Hib感染症、小児肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、成人用肺炎球菌感染症、水痘、B型肝炎及びロタウイルス感染症とする。

(依頼書の交付)

第4条 この要綱の規定により償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により村長に依頼書の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号)以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

(償還払)

第5条 前条2項の規定により依頼書の交付を受けた者は、予防接種費償還払請求書(様式第3号)に当該予防接種に係る領収書及び予診票の写しを添えて、接種した日から1月以内に村長に請求するものとする。

2 村長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、対象者に該当するときは、当該対象者に次項第1項に規定する予防接種費を償還するものとする。

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、対象者が市町村又は医療機関に実際に支払った額とする。ただし、インフルエンザ予防接種・風しん又は麻しん風しん予防接種(成人)については、対象者が市町村又は医療機関に実際に支払った額と九戸村インフルエンザ予防接種実施要綱及び風しん又は麻しん風しん予防接種(成人)に定める公費負担額とのいずれか低い方の額とする。

(不当利益の返還)

第7条 村長は、虚偽その他不正な手段により償還払を受けた者があった場合は、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年告示第63号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第87号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年告示第71号)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第84号)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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九戸村予防接種費の償還払に関する要綱

平成25年7月1日 告示第30号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年7月1日 告示第30号
平成26年9月30日 告示第63号
平成28年9月30日 告示第87号
令和2年9月30日 告示第71号
令和3年10月8日 告示第84号