○九戸村まちの駅設置条例

平成23年3月11日

条例第3号

(設置)

第1条 商店街の賑わい創出と地域の活性化を図るため、九戸村まちの駅(以下「まちの駅」という。)を次のとおり設置する。

名称 まちの駅「まさざね館」

位置 九戸村大字伊保内第11地割47番地1

(施設の管理)

第2条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。

(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。

(利用の許可)

第4条 まちの駅を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、まちの駅の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(行為又は利用の制限)

第5条 まちの駅において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第6条 まちの駅において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくはり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 前各号のほか、まちの駅の管理に支障がある行為をすること。

(利用許可の取り消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第4条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはまちの駅からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第4条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) まちの駅の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第8条 まちの駅の利用については、利用者から利用料金を徴収する。

2 利用料金の額は、別表1のとおりとする。

3 利用料金は、許可の際納付しなければならない。

4 利用料金は、第2項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。

5 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) まちの駅の維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責に帰することのできない理由により、利用することができないとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(物品販売の受託)

第11条 指定管理者は、まちの駅の利用及び管理に支障のない限り、物品の販売を受託することができる。

(手数料の徴収)

第12条 指定管理者は、前条の規定により物品の販売をしたときは、別表2に定める手数料を徴収する。

2 前項の規定による手数料の徴収については、第8条第4項及び第5項の規定を準用する。

(手数料の徴収時期)

第13条 手数料は、売上金の精算の際にこれを徴収する。

(損害賠償)

第14条 施設又は整備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第8条関係)

区分

利用料金

イベントホール(1m2、1時間当り)

50円

事務室(1月当り)

50,000円

多目的ホール(1時間当り)

1,000円

小会議室(1時間当り)

200円

屋外(10m2、1時間当り)

250円

備考

1 利用時間は、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。利用期間が1月に満たない場合は日割り計算とする。

2 暖房を必要とする期間においては、利用料金の3割に相当する額を別に徴収する。

3 特別利用料金

特に電力・電灯・燃料等を多量に利用し、又は特別の経費を必要とする場合は、実費に相当する額を加算するものとする。

別表2(第12条関係)

区分

徴収率

農林産物、農林産物加工品及び特産品

売上金額の15%

その他の商品

売上金額の25%以下

九戸村まちの駅設置条例

平成23年3月11日 条例第3号

(平成23年3月11日施行)