○九戸村育英奨学資金貸与等条例施行規則

平成20年10月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村育英奨学資金貸与等条例(平成20年九戸村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定める期間中に次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 育英奨学資金貸与申請書(様式第1号)

(2) 在学証明書又は入学が確認できる書類

(3) 住民票謄本

(4) 家族の所得証明書

(5) 育英奨学資金返還計画書(様式第4号)

(保証人)

第3条 条例第4条に規定する奨学生と連帯して債務を負担する保証人は、村内に居住し、公民権を有し、相当の経済力のある者とする。

2 前項の保証人が、死亡その他の理由により保証人としての資格を失ったときは、新たに保証人を定めなければならない。

(決定通知)

第4条 村長は、奨学生を決定したときは、育英奨学資金貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(誓約書)

第5条 前条の決定通知を受けた奨学生は、直ちに誓約書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(返還手続等)

第6条 奨学金の貸与期間が満了し、又は奨学金を中止された奨学生は、直ちに保証人と連署のうえ、育英奨学資金返還計画書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 奨学生は貸与期間が満了し、又は貸与を中止されたときは、その翌月から貸与を受けた月額の3分の1以上に相当する金額を月賦又は半年賦あるいは年賦により返済しなければならない。但し、全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

(返還猶予及び免除の願出)

第7条 条例第9条第3項又は第10条に規定する返還の猶予又は免除を受けようとする者は、育英奨学資金返還猶予願(様式第5号)又は育英奨学資金返還免除願(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第8条 奨学生及び奨学生であった者に、奨学金返還完了前に本人、又は保証人の氏名、住所その他届け出た事項に異動があったときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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九戸村育英奨学資金貸与等条例施行規則

平成20年10月31日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)