○冷害等による災害発生に伴う被害者に対する村税の減免に関する条例

平成15年10月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、平成15年の冷害等による災害の被害者に対して課し、又は課すべき平成15年度分の村民税及び国民健康保険税を減免することを目的とする。

(村民税の減免)

第2条 災害により被害を受けた農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)等によって支払われるべき農作物共済金額等を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に従い、当該納税義務者の農業所得に係る村民税の所得割の額(平成15年度分の村民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)に、それぞれ右欄に掲げる割合を乗じて得た額のうち、当該納税義務者に係る平成15年10月以後の納期に係る税額について軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の免除)

第3条 災害により農作物に被害を受けた国民健康保険税の納税義務者については、当該納税義務者に対して課し、又は課すべき平成15年度分の国民健康保険税のうち、平成15年10月以後の納期に係る税額について、前条の規定の例により算出して得た額を軽減し、又は免除する。この場合において前条中「村民税」とあるのは「国民健康保険税」と読み替えるものとする。

(減免の申請)

第4条 この条例の規定により減免を受けようとする者は、村長の定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、被害明細書を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 年度、納期の別及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 冷害等による災害発生に伴う被害者に対する村税の減免に関する条例(平成5年九戸村条例第14号)は、廃止する。

冷害等による災害発生に伴う被害者に対する村税の減免に関する条例

平成15年10月31日 条例第20号

(平成15年10月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成15年10月31日 条例第20号