○九戸村個人情報保護条例

平成14年9月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 実施機関の義務(第5条~第10条の2)

第2節 個人情報の開示、訂正及び削除(第11条~第24条の6)

第3節 救済措置(第25条~第27条)

第4節 是正申出等(第28条~第32条)

第3章 事業者が保有する個人情報の保護(第33条~第36条)

第4章 九戸村個人情報保護審査会(第37条~第50条)

第5章 雑則(第51条~第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の流通、蓄積及び利用の著しい増大に鑑み、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項及び行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めるとともに、村の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び削除を求める個人の権利を明らかにし、並びに個人情報の適正、かつ、効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、条例で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り付けるか、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り付けるか又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を必要とするものとして条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 非識別加工情報 次の各号に掲げる個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができない(個人に関する情報について、当該個人に関する情報に含まれる記述等により、又は当該個人に関する情報が他の情報と照合することができる個人に関する情報である場合にあっては他の情報(当該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報その他の個人情報保護委員会規則で定める情報を除く。)と照合することにより、特定の個人を識別することができないことをいう。)ように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

 第1項第1号アに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

 第1項第2号イに該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(5) 行政機関非識別加工情報 次のいずれの号にも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この号において同じ。)全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。以下この号において同じ。)が含まれているときは、当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる非識別加工情報をいう。

 個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。

 行政機関情報公開法第3条に規定する行政機関の長に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書の同条の規定による開示の請求があったとしたならば、当該行政機関の長が次のいずれかを行うこととなるものであること。

(ア) 当該行政文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

(イ) 行政機関情報公開法第13条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。

(6) 行政機関非識別加工情報ファイル 行政機関非識別加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 特定の行政機関非識別加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして条例で定めるもの

(7) 行政機関非識別加工情報取扱事業者 行政機関非識別加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

 国の機関

 独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)

 地方公共団体

 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(8) 特定個人情報 個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(9) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(10) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員、議会及び公営企業の管理者をいう。

(11) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 村の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 村立公民館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(12) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(村民の責務)

第4条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 実施機関の義務

(個人情報取扱事務の登録)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を分掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の記録形態

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が別に定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

3 村長は、第1項及び第2項の規定による届出を受けたときは、これを個人情報取扱事務に係る目録を作成し、一般に公表しなければならない。

4 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項及び第2条第4号のただし書に規定するものに含まれる個人情報については適用しない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、九戸村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施が困難になるおそれがあると実施機関が認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上の必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信教及び信条

(2) 人種及び民族

(3) 犯罪歴

(4) その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(特定個人情報の収集等の制限)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報の収集をするときは、あらかじめその利用の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、番号利用法第20条に該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関の内部において利用する場合又は国、地方公共団体若しくは他の実施機関に提供する場合で、目的外利用又は外部提供が所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を目的外利用又は外部提供したとき、第5条第1項の届出内容に変更が生ずる場合は、村長に変更を届け出るものとする。

3 実施機関は、外部提供又は目的外利用する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるもの又は利用するものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は、第6条の2第1項の規定により明らかにされた目的(事項において「利用目的」という。)以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関内部において利用してはならない。

2 前項の規定かかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合にあって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を当該実施機関内部において利用することができる。ただし、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することにより、本人又は第三者の権利利害を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第7条の3 実施機関は番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。

(電子計算組織による提供の制限)

第8条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器(以下「電子計算組織」という。)の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、個人情報を提供してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるときは、電子計算組織の結合により個人情報を提供することができる。提供している内容を変更しようとするときも、同様とする。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保たなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、村立公民館その他の機関において、歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされることとなる個人情報については、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外の者に委託するときは、当該委託に係る契約において、個人情報の保護のために当該委託を受けた者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人番号利用事務等の適用除外)

第10条の2 個人番号利用事務(番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)又は個人番号関係事務(同条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。)の全部又は一部の委託については、前条規定は、適用しない。

第2節 個人情報の開示、訂正及び削除

(開示請求権)

第11条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、本人が死亡した場合においては、本人の法定代理人若しくは相続財産管理人又は本人の事実上の婚姻関係にあった者(以下「代理人等」という。)は、本人とみなす。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、心身に重度の障害がある者(以下「障害者」という。)の保護者(以下「保護者」という。)は、本人が心身に重度の障害があること及び本人の権利利益を保護する目的であることを疎明し、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第12条 前条各項の規定に基づく開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかに記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、開示することができないとされている情報

(2) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、選考、指導、相談等に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(3) 開示請求者以外の個人(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該第三者の正当な利益を害するおそれがある情報

(4) 開示請求となった個人情報が実施機関の要請を受けて第三者から、開示しないとの条件で任意に提供された情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(5) 法人等に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

(6) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(7) 村の機関、国の機関又は村以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は取締りに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、村、国又は村以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

(8) 代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することにより、本人の利益に反することとなると認められる情報

(部分開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が含まれていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(開示請求に対する措置)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(開示請求に係る個人情報が記録された公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第17条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第18条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第19条 開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第26条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

3 前2項の場合において、意見書が期限内に提出されなかったときは、意見がなかったものとみなす。

(開示の実施)

第20条 個人情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第16条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 個人情報の開示を受ける者は、本人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

5 開示決定に基づき個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、第3項ただし書の規定を準用する。

(費用負担)

第21条 開示請求により公文書の写しの交付を受ける者は当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。

(訂正請求権)

第22条 何人も、実施機関に対し、個人情報取扱事務に係る自己に関する個人情報について、事実に関する誤りがあると認めるときは、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 実施機関は、前項の規定に基づく訂正の請求(以下「訂正請求」という。)があったときは、訂正請求に係る個人情報について実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該個人情報を訂正しなければならない。

3 第11条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第23条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 公文書の名称その他の訂正請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正を求める内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第12条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、訂正請求があったときは、訂正請求があった日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定を行わなければならない。ただし、前条第3項で準用する第12条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、速やかに訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定により情報提供等記録を訂正した場合であって、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

4 実施機関は、第1項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

5 第17条第2項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(利用停止請求)

第24条の2 何人も、自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条から第24条の6までにおいて同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条若しくは第6条の2の規定に違反して収集され、若しくは保管されたものであるとき、第7条第1項若しくは第7条の2の規定に違反して利用されているとき、第9条第3項の規定に違反して保有されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条第7条の3又は第8条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第24条の3 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 利用停止請求をする者は、本人又は前条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(個人情報の利用停止義務)

第24条の4 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第24条の5 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第24条の6 前条各項の決定は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第24条の3第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

第3節 救済措置

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第25条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第26条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、九戸村個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求を受理した日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

4 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第27条 第19条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4節 是正申出等

(是正申出)

第28条 何人も、実施機関の自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの是正を申し出ることができる。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく是正の申出(以下「是正申出」という。)について準用する。

(是正申出の手続)

第29条 是正申出は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 是正申出をする者の氏名及び住所

(2) 公文書の名称その他の是正申出に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 是正を求める理由及び内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 第12条第2項及び第3項の規定は、是正申出について準用する。

(是正申出に対する措置)

第30条 実施機関は、是正申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正申出に対する処理をするとともに、その処理の内容を是正申出をした者に書面により通知しなければならない。

(是正の再申出)

第31条 前条の規定に基づく通知を受けた者は、当該通知に係る処理の内容に不服があるときは、実施機関に対し、是正の再申出(以下「再申出」という。)をすることができる。

2 第11条第2項及び第3項第12条第2項及び第3項第28条第1項並びに前条の規定は、再申出について準用する。

3 実施機関は、前項の規定により準用される前条の規定による再申出に対する処理を行うときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(苦情の処理)

第32条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理がなされるよう、必要な措置を講じなければならない。

第3章 事業者が保有する個人情報の保護

(事業者の責務)

第33条 事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう、必要な保護措置を講ずる等、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

(村の支援)

第34条 村長は、事業者における個人情報保護の取組を支援するため、必要な情報の提供、助言、広報、啓発活動等の施策の実施に努めなければならない。

(苦情相談)

第35条 村長は、事業者における個人情報の取扱いに関して生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、苦情の処理のあっせん等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国等との協力)

第36条 村長は、事業者が保有する個人情報の保護に関し必要があると認めるときは、国の機関又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に協力を求め、又は国等からの協力の求めに応ずるものとする。

第4章 九戸村個人情報保護審査会

(設置等)

第37条 第26条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、九戸村個人情報保護審査会を置く。

(組織)

第38条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第39条 委員は、学識経験のある者のうちから村長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第40条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第41条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、第26条第1項の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第42条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る個人情報が記録された公文書の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第43条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。

2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第44条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第45条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第42条第1項の規定に基づき提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第43条第1項の規定に基づく審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第46条 審査会は、第42条第3項若しくは第4項又は第44条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、第42条第4項又は第44条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、閲覧を求めた当該審査請求人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒んではならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第47条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第48条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第49条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(会長への委任)

第50条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(実施状況の公表)

第51条 村長は、毎年度、この条例の規定に基づく個人情報保護制度の実施状況を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第52条 他の法令等(九戸村情報公開条例(平成14年九戸村条例第16号)を除く。)の規定により、個人情報の開示又は訂正等その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 次に掲げる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。第3号において同じ。)に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた同法第2条第5項に規定する統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(4) 統計法第2条第1項に規定する行政機関(以下この号において「行政機関」という。)が同法第29条第1項の規定に基づき他の行政機関から提供を受けた同法第2条第10項に規定する行政記録情報に含まれる個人情報

3 実施機関は、法令等の規定により、何人にも訂正請求に係る個人情報を訂正することとされている場合には、当該個人情報については、第22条から第24条までの規定は、適用しない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には訂正をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

(出資法人の個人情報の公開)

第53条 村が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する個人情報の公開に関し必要な措置をするよう努めなければならない。

(補則)

第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に行われているものについて、この条例の施行後遅滞なく」とする。

3 個人情報保護条例施行前までの個人情報取扱事務に係る目録については、実施機関ごとの閲覧をもって公表とみなす。

4 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、目的外利用、外部提供等については、この条例の相当規定により行った個人情報の収集、目的外利用、外部提供等とみなす。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第2号)

この条例は、個人情報保護法等改正法(平成27年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

九戸村個人情報保護条例

平成14年9月30日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 広報・情報
沿革情報
平成14年9月30日 条例第17号
平成19年3月7日 条例第2号
平成21年3月9日 条例第1号
平成27年9月25日 条例第17号
平成28年3月9日 条例第5号
平成29年3月15日 条例第2号
平成30年3月9日 条例第1号
令和3年3月5日 条例第4号
令和4年3月31日 条例第4号