○九戸村情報公開審査会規則

平成15年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、九戸村情報公開条例(平成14年九戸村条例第16号)第21条に基づき、九戸村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときはあらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長(会長に事故あるときはその職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

九戸村情報公開審査会規則

平成15年3月31日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 広報・情報
沿革情報
平成15年3月31日 規則第3号