○農業集落排水事業分担金徴収条例

平成13年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業集落排水事業 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落圏における排水施設の整備を行う事業をいう。

(2) 排水施設 農業集落排水施設条例(平成13年九戸村条例第16号)第2条第2号に規定する施設をいう。

(3) 宅地 耕作の目的に供される土地以外の土地で、規則で定める家屋の敷地に供されているものをいう。

(排水区域の告示)

第3条 村長は、農業集落排水事業により設置される排水施設を使用することができる区域(以下「排水区域」という。)を定めたときは、その旨を告示しなければならない。その排水区域を変更するときも、同様とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、前条の告示の日以後において、排水区域内に存する宅地を有し、又は有することとなった者(当該宅地を所有する者と当該宅地に係る地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)を有する者とが協議して、これらの者の中から分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を村長に届け出たときは、その者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(準用)

第5条 この条例に定めるもののほか、農業集落排水事業分担金徴収に関する事項については、九戸村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成11年九戸村条例第18号)第5条から第15条までの規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

農業集落排水事業分担金徴収条例

平成13年10月1日 条例第17号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成13年10月1日 条例第17号