○伊保内財産区管理会条例

昭和30年11月15日

条例第32号

第1条 この条例は、地方自治法第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基き伊保内財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 伊保内財産区に財産管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

第3条 委員は、財産区の住民が選挙する。

2 伊保内財産区の区域内に居住し、九戸村の議会の議員の選挙権を有するものは、委員の選挙権を有する。

3 前項に該当せるもので九戸村の議会の議員の被選挙権を有し、旦つ、入会権を有する者は、委員の被選挙権を有する。

4 委員の選挙には、九戸村の議会の議員の選挙に用いられる選挙人名簿を用いるものとする。

5 地方自治法及びこの条例に規定するものの外、委員の選挙については、財産区の議会の議員の選挙の例による。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第92条第1項の供託、法第93条第1項の公職の候補者に係る供託物の没収並びに法第141条第1項の自動車の使用、法第142条第1項第7号の通常葉書並びにビラの作成及び法第143条第1項第5号のポスターの作成の公費負担に関しては、この限りでない。

第4条 委員が被選挙権を有するものでないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であったかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができるが、決定に加わることができない。

第5条 管理会は、委員の中から会長及び副会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職を代理する。

第6条 管理会は会長が招集する。

2 4名以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は出席委員の過半数を以て決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるものの外、管理会の運営に関し必要な事項は管理会が定める。

第9条 伊保内財産区の財産又は営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の管理及び処分に関すること。

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部について、その財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐等)

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役現品に関すること。

(8) 予定価格10,000円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出ならびに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

第10条 この条例に定めるものの外、管理会の議事運営については、九戸村の議会の議事運営の例による。

この条例は、昭和30年11月1日から施行する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、令和2年12月12日から施行する。

伊保内財産区管理会条例

昭和30年11月15日 条例第32号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和30年11月15日 条例第32号
昭和35年3月19日 条例第6号
昭和44年2月24日 条例第6号
令和2年12月11日 条例第26号