○管理者の権限に属する事務の委任に関する規程

昭和49年4月1日

水道事業規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、村長の権限に属する事務の委任に関し必要な事頂を定めることを目的とする。

(企業出納員委任事項)

第2条 所長である企業出納員に委任する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入命令を受けた金銭の収納をし、村長名の預金に振込むこと。

(2) 出納命令を受けた貯蔵品及び工事用材料を出納し、及び保管すること。

第3条 所長以外の企業出納員に委任する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収入命令を受けた金銭の出納をし、村長名の預金に振込むこと。

(2) 支出命令を受けた金銭の支払のため、村長名の預金から小切手を振り出すこと。

(3) 出納取扱金融機関と収納取扱金融機関との間の預金並びに預金種目を組み替えること。

(4) 村長の命を受けて有価証券等を保管すること。

(5) 支出負担行為の確認をすること。

この規程は、公布の日から施行する。

管理者の権限に属する事務の委任に関する規程

昭和49年4月1日 水道事業規程第7号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 水道事業規程第7号