○九戸村林道管理規程

昭和45年12月7日

規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、村有林道(以下「林道」という。)の維持管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において林道とは、林産物の搬出又は森林の管理経営上必要な施設で、国、県の補助又は低利資金の融資を受け、又はこれに関連し自力によって開設した車道及び軌道をいう。

(管理者)

第3条 林道は、村長が管理する。

(管理の原則)

第4条 林道の改良、維持、補修及び保全等の計画並びに施行は、林野庁が定めた林道規程に基づいて行なわなければならない。

(禁止行為)

第5条 林道において、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項の規定に違反したものに対しては、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 村長は次の各号の1に該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し又は制限することができる。この場合には、林道の起点、その他利用者に周知させるため必要な場所にその旨掲示しなければならない。

(1) 林道の破損、欠かい、その他の事由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 重量が林道の保全を害すると認められる車両に対しては、通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

(占用の承認)

第7条 林道に、次に掲げる施設をして使用しようとするものは、予め村長の承認を得なければならない。

(1) 林産物、鉱山物等の集載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 通路

(4) 電柱、電線、高圧線

(5) 用排水路導水管又は下水道管

(6) 前各号に掲げるものの外、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物件又は施設

(占用の申請)

第8条 前条の承認を得ようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所及び面積(見取図添付)

(3) 占用の期間

(4) 工作物件の施設の構造(必要により図面添付)

(5) 工事実施の方法

(6) 工事期間

(7) 復旧方法

(占用の承認基準)

第9条 村長は、林道の占用が林道の使用に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

2 村長は必要があると認めるときは、条件を附して承認することができる。

(占用施設の譲渡)

第10条 占用施設の譲受人は、村長の承認を得た場合に限り当該施設の譲受人となり、その権利義務を承継することができる。

(原状回復)

第11条 第7条の規定により林道の占用の承認を受けたもの(以下「林道占用者」という。)は、林道の占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なもので村長が認めた場合はこの限りでない。

(添加物件に関する適用)

第12条 林道占用者以外のものが占用施設に関し新たに物件を添加しようとする行為は、新たな林道の占用とみなしてこの規程を適用する。

この規程は、公布の日から施行する。

九戸村林道管理規程

昭和45年12月7日 規程第12号

(昭和45年12月7日施行)