○九戸村木工芸品等加工販売施設条例

平成11年4月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、九戸村木工芸品等加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 木工芸品等地域産物の加工販売を促進し、農林業と地域の活性化を図るため、加工販売施設を次のとおり設置する。

名称 オドデ館

位置 九戸村大字山屋第2地割28番地1

(施設の管理)

第3条 施設の管理は、九戸村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年九戸村条例第12号。以下「指定管理者手続条例」という。)第6条に規定する手続きにより指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び指定管理者手続条例に基づく村長との協定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。

(4) 指定管理者手続条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか施設の管理運営に関する事務のうち、村長のみが行うことができる権限は除く。

(利用の許可)

第5条 加工販売施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号の1に該当するときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、加工販売施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(行為又は利用の制限)

第6条 加工販売施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第7条 加工販売施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくはり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 前各号のほか、加工販売施設の管理に支障がある行為をすること。

(利用許可の取り消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号の1に該当する場合は、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第5条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは加工販売施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第5条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けたとき。

(4) 加工販売施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第9条 加工販売施設の利用については、利用者から利用料金を徴収する。

2 利用料金の額は、別表1のとおりとする。

3 利用料金は、許可の際納付しなければならない。ただし、自動販売機の設置に係る利用料金については、第14条に定める時期にこれを徴収する。

4 利用料金は、第2項に規定する料金を上限として、指定管理者が定めることができる。

5 前項に規定する利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 加工販売施設の維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責に帰することのできない理由により、利用することができないとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(物品販売の受託)

第12条 指定管理者は、加工販売施設の利用及び管理に支障のない限り、物品の販売を受託することができる。

(手数料の徴収)

第13条 指定管理者は、前条の規定により物品の販売をしたときは、別表2に定める手数料を徴収する。

2 前項の規定による手数料の徴収については、第9条第4項及び第5項の規定を準用する。

(手数料の徴収時期)

第14条 手数料は、売上金の精算の際にこれを徴収する。

(損害賠償等)

第15条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第9条関係)

区分

利用料金

屋外(20m2、1日当り)

1,000円

自動販売機の設置(屋外1m2、1月当り)

売上金額の25%

地域食材供給施設(食堂・厨房・販売施設、菓子加工室、惣菜加工室、豆腐加工室)

九戸村行政財産使用料条例第2条の規定による使用料の算出方法に準じて算出した額とする。

屋外販売施設

九戸村行政財産使用料条例第2条の規定による使用料の算出方法に準じて算出した額とする。

観光・物産ギャラリー

九戸村行政財産使用料条例第2条の規定による使用料の算出方法に準じて算出した額とする。

別表2(第13条関係)

区分

徴収率

農林産物、農林産物加工品及び特産品

売上金額の13%

その他の商品

売上金額の25%以下

九戸村木工芸品等加工販売施設条例

平成11年4月30日 条例第5号

(令和4年9月12日施行)