○木材加工施設改善資金利子補給規則

平成2年3月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、融資機関が林業者の組織する団体(以下「林業団体」という。)に対して行う木材加工施設改善に要する資金の融通を円滑にするため、村が融資機関に当該資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、林業団体の経営安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 法令により金融機関と称されている公的及び私的な金融業を営むすべての機関

(2) 木材加工施設改善に要する資金 山村林業構造改善事業で導入された木材加工施設の公害未然防止対策に要する資金

(利子補給率)

第3条 利子補給の率は、年6.5パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給についての契約は、村長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 前条の規定による契約に基づいて村が利子補給をする額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における第2条第2号に定める資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た額とする。)に対し、第3条に規定する利子補給率の割合で計算した額とする。この場合において、年間の日数は閏年の日を含む場合においても365日とする。

(利子補給期間)

第6条 第4条に規定する契約に基づいて村が利子補給をする期間は、融資の日から起算して10年以内とする。

(利子補給の承認申請)

第7条 融資機関は、融資する資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該融資について、あらかじめ木材加工施設改善資金利子補給承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第8条 村長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付について利子補給をすることが適当と認めたときは、木材加工施設改善資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 村長は、木材加工施設改善資金の貸付を受けることとなる林業団体が次の各号に該当することとなった場合は、利子補給を打切ることがある。

(1) 当該資金を貸付の目的以外の目的に使用したことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付を受けたことが判明したとき。

(3) 利子補給期問中に貸付の対象となる事業を中止したとき。

(報告の徴収等)

第10条 村長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る木材加工施設改善資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に係る帳簿、書類等の調査をさせることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

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木材加工施設改善資金利子補給規則

平成2年3月26日 規則第3号

(平成2年3月26日施行)