○九戸村農業近代化資金利子補給規則

昭和61年5月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給を村が行なうことにより、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象となる法第2条第3項に規定する農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) 年0.5パーセント以内

(2) 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 年0.5パーセント以内

(3) 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 年0.5パーセント以内

(4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 年0.5パーセント以内

(5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの 年0.5パーセント以内

(6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金 年0.5パーセント以内

(7) 前各号に掲げるもののほか農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 年0.5パーセント以内

(利子補給契約)

第3条 第1条に規定する利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行なうものとする。

(利子補給の額)

第4条 前条の規定に基づいて村が補給する利子は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金の第2条に規定する農業近代化資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 融資する農業近代化資金について利子補給を受けようとする融資機関は、当該申請について、農業近代化資金利子補給承認申請書を村長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 村長は前条の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その融資について利子補給することが適当と認められたときは、利子補給の承認を行う。

(利子補給金の打ち切り等)

第7条 村長は、農業近代化資金の融資を受けた者が農業近代化資金をその融資の目的に反して使用したとき、又はその融資の対象となる事業を中止、廃止若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該融資に係る利子補給を打ち切ることがある。

2 村長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第3条の規定による契約の約条に違反した場合は、利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第8条 村長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に係る帳簿、書類等の調査をさせることがある。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定により利子補給されている農業近代化資金については、なお従前の例による。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

九戸村農業近代化資金利子補給規則

昭和61年5月30日 規則第14号

(令和2年7月1日施行)